更新日:2023年2月1日
令和5年度那覇市国保特定保健指導業務委託事業者募集について
本市では、40~74歳の那覇市国民健康保険加入者で特定健康診査により生活習慣改善が必要と判定された方を対象に、特定保健指導を実施する事業者を募集いたします。
趣旨
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、内臓脂肪症候群に着目した生活習慣病予防に関する特定健診・特定保健指導を行うことが各医療保険者に平成20年4月から義務化されています。本市では市民の利便性向上を図り特定保健指導を効率的に行うため、保健指導実績があり、利用者のニーズに応じたプログラムを提供できる機関に当該業務を委託します。
業務内容
- 特定保健指導の企画・調整
- 動機付け支援・積極的支援の実施・評価に関すること
特定保健指導利用者に対して、階層化に基づき、動機付け支援対象者には初回面接1回と通信等による3か月後評価1回、積極的支援対象者には初回面接1回と、継続的な支援を180ポイント以上(支援Aのみで180ポイント以上、または支援A(最低160ポイント以上)と支援Bのポイント合計が180ポイント以上)及び3か月経過後評価1回を実施する。なお、内容については、対象者が自ら選択できるよう、柔軟な対応をとること。
※初回面談のみを委託期間で行う場合は、動機付け支援の実績評価並びに積極的支援の継続支援及び実績評価を市が行うことを対象者に説明し、同意が得られた者に対して、別紙様式に必要事項(同意書、電話番号、目標設定等の記録)を記入のうえ、市に引き継ぐこと。 - 特定保健指導中断者への支援(再利用勧奨等)
- 「特定保健指導支援計画及び実施報告書」の作成
応募資格
- 特定健診実施機関であること。
- 厚生労働省保険局「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第3.2版)」P42に記載されている委託基準を満たし、かつ「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」を遵守できること。
- 社会保険診療報酬支払基金に保健指導機関としての申請及び登録をしていること。
- 那覇市または那覇市に隣接する市町村に施設を有する事業所であること。
- 生活習慣病予防に関する保健指導の実績・成果があり、事業所の特性を生かし、利用者のニーズに応じたプログラムの提供ができる事業所であること。
応募方法
次の4つの資料を熟読のうえ、「令和5年度那覇市国保特定保健指導業務委託企画提案書(様式1)(ワード:46KB)」を令和5年2月22日(水)までに那覇市健康増進課へ提出(郵送可)してください。
選定方法
応募者から提出された企画提案書等により書類審査を行います。選定結果は3月1日以降通知します。