更新日:2024年2月1日
令和6年度那覇市国保特定保健指導業務及び健康診査後の保健指導業務委託事業者募集について
本市では、40~74歳の那覇市国民健康保険加入者で特定健康診査により生活習慣改善が必要と判定された方、20~39歳の那覇市国民健康保険加入者で健康診査により生活習慣改善が必要と判定された方を対象に、保健指導を実施する事業者を募集いたします。
趣旨
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防に関する特定健診・特定保健指導を行うことが各医療保険者に平成20年4月から義務化されています。また、「国民健康保険法第82条(健診・保健指導の根拠)」に基づき、本市では40歳未満の者に対しても特定健診と同様の健康診査を行っております。市民の利便性向上を図り特定保健指導を効率的に行うため、実績と成果があり、対象者のニーズに応じたプログラムを提供できる機関に当該業務を委託します。
業務内容
- 特定保健指導の企画・調整
- 動機付け支援・積極的支援の実施・評価に関すること
特定保健指導利用者に対して、階層化に基づき、動機付け支援対象者には初回面接1回と通信等による3か月後評価1回、積極的支援対象者には初回面接1回と、継続的な支援を180ポイント以上(令和5年度特定健診受診者は支援Aのみで180ポイント以上、または支援A(最低160ポイント以上)と支援Bのポイント合計が180ポイント以上、令和6年度特定健診受診者はアウトカム評価とプロセス評価の合計が180ポイント以上)及び3か月経過後評価1回を実施する。なお、内容については、対象者が自ら選択できるよう、柔軟な対応をとること。
※初回面談のみを委託期間で行う場合は、動機付け支援の実績評価並びに積極的支援の継続支援及び実績評価を市が行うことを対象者に説明し、同意が得られた者に対して、別紙様式に必要事項(同意書、電話番号、目標設定等の記録)を記入のうえ、市に引き継ぐこと。 - 特定保健指導中断者への支援(再利用勧奨等)
- 「特定保健指導支援計画及び実施報告書」の作成
応募資格
- 特定健診実施機関であること。
- 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」を遵守し、特定健康診査受診年度に応じた「手引き第3.2版」、「手引き第4版」に記載されている「特定保健指導の外部委託に関する基準(平成25年厚生労働省告示第92号 第2)」を満たしていること。
- 社会保険診療報酬支払基金に保健指導機関としての申請及び登録をしていること。
- 那覇市または那覇市に隣接する市町村に施設を有する事業所であること。
- 生活習慣病予防に関する保健指導の実績・成果があり、事業所の特性を生かし、対象者のニーズに応じたプログラムの提供ができる事業所であること。
応募方法
以下の書類を確認のうえ、「令和6年度那覇市国保特定保健指導業務委託企画提案書(ワード:20KB)」を令和6年2月22日(木曜)までに那覇市健康増進課へ提出(郵送可)してください。
選定方法
提出された企画提案書等により書類審査を行い、3月1日以降に選考結果を通知します。