更新日:2025年5月26日
目次
1.現況届の提出について(原則不要)
現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを令和7年6月1日現在で確認するためのものです。
制度改正により、令和4年度から、受給者等の現況を公募等で確認することで、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、以下の方は、現況届の提出が必要となります。
対象者には、現況届についてのお知らせを発送いたします。届いていない方は、下記の問合せ先までご連絡ください。
- 配偶者からの暴力等によって住民票の住居地が那覇市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 学生を除く今年度19~22歳になる算定対象者がいる受給者の方
- その他、那覇市から現況届提出の案内があった方
【注意】ご提出いただけないと、令和7年6月分以降の手当を受給できなくなります。さらに、未提出のまま2年を経過すると、時効により手当を受け取ることができなくなります。
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
- 児童・算定対象者を養育しなくなったことなどにより、支給・算定対象となる児童らがいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童らの住所が変わったとき(他市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童らの氏名が変わったとき
- 一緒に児童らを養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなっ たとき(離婚協議中の受給者が離婚をしたときを含む)
- 受給者が勾留された又は出所したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 振込口座を解約・移管及び公金受取口座を変更したとき(氏名変更を含む)
- 児童・算定対象者が婚姻、出産、就職したとき
2.所得確認について
令和6年10月の児童手当法の一部改正に伴い所得制限限度額・所得上限限度額が撤廃になりましたが、受給資格者(主たる生計維持者)の確認は必要なため、父母等の所得は引き続き確認します。
注意事項
児童手当は、児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が受給者となります。
現況届(現況届提出省略対象者含む)の審査の結果、受給者変更が必要な場合は、以下の書類をご提出していただきます。
- これまで受給者であった方:児童手当支給事由消滅届
- 新たに受給者となる方:児童手当認定請求書
※受給者変更が必要な方には、案内状を送付します。
(補足)公務員について
公務員の方については、勤務先から児童手当等が支給されることとなっています。したがって以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。
- 公務員になったとき(勤務先へ申請手続きを行い、お住まいの市区町村へ消滅の届出が必要です。)
- 退職等により、公務員でなくなったとき(お住まいの市区町村へ申請手続きが必要です。)
- 現在公務員ではあるが、所属先から外郭団体等に派遣されたとき(お住まいの市区町村へ申請手続きが必要です。)
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。