更新日:2024年5月20日
1.現況届の提出について(原則不要)
現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを令和6年6月1日現在で確認するためのものです。
制度改正により、令和4年度から、受給者の現況を公募等で確認することで、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になりました。
ただし以下の方は、現況届の提出が必要となります。
対象者には、現況届についてのお知らせを発送いたします。届いていない方は、下記の問合せ先までご連絡ください。
- 配偶者からの暴力等によって住民票の住居地が那覇市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、那覇市から現況届提出の案内があった方
【注意】ご提出いただけないと、令和6年6月分以降の手当を受給できなくなります。さらに、未提出のまま2年を経過すると、時効により手当を受け取ることができなくなります。
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出等)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または、離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金等)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
2.所得制限限度額・所得上限限度額があります
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分から、特例給付の支給に係る所得上限が設けられています。
※令和6年10月予定の児童手当法の一部改正に伴い、所得上限が撤廃され、超過によって手当が消滅した方も申請により令和6年10月分より児童手当受給対象となります。
なお、申請手続き等については詳細が確定次第、ホームページでお知らせします。
所得制限限度額・所得上限限度額表
児童を養育している方(主たる生計維持者)の令和5年分の所得金額により、支給は以下のとおりとなります。
(1)所得制限限度額未満の場合:児童手当
(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合:特例給付
(2)所得上限限度額以上の場合:令和6年10月支給分はお支払いがありません
なお、児童手当等が支給されなくなったあとに、所得額が(2)所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となります。
(1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 |
収入額の 目安 |
所得額 | 収入額の 目安 |
0人 |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
注意事項
児童手当は、児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が受給者となります。
現況届(現況届提出省略対象者含む)の審査の結果、受給者変更が必要な場合は、以下の書類をご提出していただきます。
- これまで受給者であった方:児童手当支給事由消滅届
- 新たに受給者となる方:児童手当認定請求書
※受給者変更が必要な方には、案内状を送付します。
(補足)公務員について
公務員の方については、勤務先から児童手当等が支給されることとなっています。したがって以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。
- 公務員になったとき(勤務先へ申請手続きを行い、お住まいの市区町村へ消滅の届出が必要です。)
- 退職等により、公務員でなくなったとき(お住まいの市区町村へ申請手続きが必要です。)
- 現在公務員ではあるが、所属先から外郭団体等に派遣されたとき(お住まいの市区町村へ申請手続きが必要です。)
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。