更新日:2024年10月1日
セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的災害(新型コロナウイルス感染症を含む)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(参考)セーフティネット保証4号の概要(PDF:360KB)
中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.html(外部サイト)
本制度による融資申し込みにあたっては、新型コロナウイルス感染症による売上高の減少等について、本市の認定を受ける必要がございます。
詳細は以下をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症(指定の期間:令和6年6月30日まで)
経済産業省により、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、本市を含む全国を対象にセーフティネット保証4号の発動が決定されました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者が金融機関で借り入れを行う際に、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。
【重要なお知らせ】セーフティネット保証4号(コロナ)の認定を理由に伴走支援型借換等対応資金の融資を受ける場合は、信用保証協会での受付が令和6年6月28日期限となります。
那覇市でのセーフティネット保証の認定後に、金融機関及び信用保証協会による審査となります。
那覇市でのセーフティネット保証の認定は 数日要しますので、信用保証協会での受付期限(令和6年6月28日)に間に合うよう、お早めに手続きをお済ませください。
指定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和6年3月31日まで指定されていた期間が、令和6年6月30日まで延長の予定となりました。(令和6年3月8日付 中小企業庁HP(外部サイト))
なお、資金使途については以下の通り、引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点 |
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・令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。 |
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の事業所の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。なお、指定期間につきましては、3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
内容(保証条件)
(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(※セーフティネット保証5号とは併用可だが同じ枠になる)
認定の条件
本市に事業所がある中小企業者(法人の場合は、本市に登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地があること、個人事業主の方は本市に事業実体のある事業所の所在地があること)で、下記の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれにも該当する方が、認定の対象となります。
(イ)申請者が、指定地域において3か月以上継続して事業を行っていること(1年以上継続の要件から運用緩和しました)。
(ロ)自然災害等(新型コロナウイルス感染症を含む)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月(※1)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期(※1)に比して20%以上減少することが見込まれること。
(ハ)沖縄県信用保証協会の保証対象業種であること。
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必要書類(新型コロナウイルス感染症)
申請にあたっては、以下(1)~(10)の資料をご提出ください。
作成が必要な資料 |
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(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4号)(ワード:51KB) |
※「前年」は原則として「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の時期(例:令和元年)」となります。
※作成にあたり、当ページ内の以下項目をご参考下さい。
その他必要資料 |
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(3)「売上高推移表」に記入した月別の売上高の減少が確認できる資料の写し |
(4)法人のみ→履歴事項全部証明書の写し ※発行日が3か月以内 |
(5)営業許可証、認可証等の写し(許認可業種のみ) |
(6)直近の税務申告書(確定申告書)の写し(1年分) |
(7)セーフティネット保証 4 号必要書類チェックシート |
(8)委任状(代表者以外の代理申請の場合)(PDF:60KB) |
(9)身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) |
(10)名刺等、連絡先が分かるもの |
(11)110円切手を貼付した返信用封筒(宛先も記載のこと) |
※「業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合」あるいは「事業拡大等により、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前との比較が適当でない事情がある場合」は以下の様式をお使いください((3)~(10)の資料も必要となります)。
様式第4号-2(最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上高との比較) |
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(1) 認定申請書(様式第4号-2)最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上高との比較(ワード:25KB) |
必要資料の作成について
「(1)認定申請書」および「(2)売上高推移表」の作成においては、以下をご確認頂く必要がございます。
<必要事項>
1.直近で売上が確定している月(最近1か月)の売上高実績
※申請月から「4か月前」まで最近1か月とすることが可能です。
ただし、より直近の月の売上高等が未確定の場合に適用可能となります。
【例】申請月が「10月」で、かつ9月~7月の売上が未確定の場合には、
「6月」を最近1か月とすることが可能(5月以前は不可)。
2.「1」の後、2か月の見込み売上高
3.「1,2」に対応する、「前年同期」の売上高
前年同期(同月)の考え方について
原則として、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の時期(例:令和元年)」を前年同期とします。
(同感染症により影響を受けたことに対する支援となるため、「影響を受ける前」と「受けた後」の売上高等を比較し、減少率を算出するものとなります)
※同感染症の影響の長期化により、各事業者ごとに異なる事情があることから(同感染症の影響を受けた時期が各事業者ごとに異なる可能性があることや、影響を受けた後に売上等が増加した時期があるなど)、聞き取りにより詳細を確認させて頂いた上で、前年同期を「令和2年以降」とする場合がございます。
また、同感染症の影響を受け始めた時期(売上等が減少し始めた時期)によって、前年同期が複数年にまたがる場合がございます。詳細は以下、「前年同期の設定例」をご確認下さい。
前年同期の設定例 |
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※例1 申請月が「令和5年3月」であり、同感染症の影響を受けたのが「令和2年2月以降」の場合 |
※例2 申請月が「令和5年3月」であり、同感染症の影響を受けたのが「令和2年4月以降」の場合 |
※例3 申請月が「令和5年5月」であり、同感染症の影響を受けたのが「令和2年4月以降」の場合 |
※例4 申請月が「令和5年3月」であり、同感染症の影響を受けたのが「令和4年1月以降」の場合 |
※例5 申請月が「令和5年4月」であり、「業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満」あるいは「事業拡大等により新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前との比較が適当でない事情がある」場合 |
<イメージ図> ※PDFはこちら(PDF:343KB)
その他の比較方法について(「最近1か月」の売上高等の要件緩和)
「最近1か月」の売上高等が前年同月に比して増加しているなど、前年同月との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月を含む6か月間の平均売上高等」と「対応する前年同期間の平均売上高等」を比較することが可能となります。
この場合は「最近6か月間の各月売上高」と「対応する前年同期間の各月売上高」が確認できる資料(試算表、損益計算書、売上台帳、法人事業概況説明書、青色申告決算書などの写し)をご提出ください。
詳細は、ページ下部に記載のお問合せ先(商工農水課 商工振興グループ)へ、お電話にてお問合せ下さい。
※この要件緩和の対象には、上記「認定基準の運用緩和について」の対象である”前年実績の無い創業者”や”前年以降店舗や業容拡大してきた事業者”等(但し、最近1か月売上と最近3か月平均売上との比較の場合は除く)も含みます。
申請(提出)方法
窓口、郵送の両方で申請受付を行っています。申請後、認定対象と認められる場合、認定書を発行いたします(発行までに数日かかります)。
■窓口申請の提出先
那覇市役所 商工農水課(本庁舎6階)
【受付時間】平日(祝日を除く) 午前8時30分~11時30分・午後1時~4時30分(昼11時30分~13時を除く)
■郵送申請の送付先(特定記録郵便又はレターパックライトで送付してください)
〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所 商工農水課 セーフティネット保証担当
※郵送での申請につきまして、必要書類の不足や記載不備、内容の疑義等がありますと、認定書発行が遅れる可能性がございますので、十分ご確認の上、送付をお願い致します。(不備がない場合は、受理から3~4開庁日程度で認定書を発送します。)
※申請書の受理後に、電話にて内容確認を行うことがあります。必要書類のうち、「(8)必要書類チェックシート」へ必ず、連絡先の記入をお願いいたします。
留意事項
(1)本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定の有効期間内(認定決定日から起算して30日間)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証(セーフティネット保証)の申込みを行うことが必要です。
県融資制度について
県融資制度「伴走支援型借換等対応資金」について
令和5年1月10日から沖縄県融資制度「伴走支援型借換等対応資金」が始まりました。取扱金融機関窓口にて融資申し込みを行ってください。
詳しくは融資を希望する各金融機関窓口にご相談ください。
沖縄県融資制度「伴走支援型借換等対応資金」