更新日:2023年3月9日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(災害関連)の認定について
経済産業省により、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、本市を含む全国を対象にセーフティネット保証4号の発動が決定されました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者が金融機関で借り入れを行う際に、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。
本制度による融資申し込みにあたっては、新型コロナウイルス感染症による売上高の減少等について、本市の認定を受ける必要があります。
セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(参考)セーフティネット保障4号の概要(PDF:360KB)
中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm(外部サイト)
おしらせ
指定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間(市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間)が、令和5年3月31日から令和5年6月30日まで延長予定となりました。
(令和5年3月7日更新 中小企業庁HP(外部サイト))。3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月について
「最近1か月」の売上高等の要件緩和について
沖縄県融資制度「伴走支援型借換等対応資金」について
令和5年1月10日から沖縄県融資制度「伴走支援型借換等対応資金」が始まりました。取扱金融機関窓口にて融資申し込みを行ってください。
詳しくは融資を希望する各金融機関窓口にご相談ください。
沖縄県融資制度「伴走支援型借換等対応資金」
県融資制度「新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援資金」を利用の方
R3/4/1からスタートした県融資制度「新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援資金」については、取扱金融機関窓口にて融資申し込みを行ってください。
詳しくは融資を希望する各金融機関窓口にご相談ください。
郵送申請の開始について
申請件数の急増と待ち時間における感染リスク軽減の観点から、セーフティネット保証4号の認定申請について郵送での受付を開始いたします。
商工農水課で窓口申請も行っていますが、待ち時間等における新型コロナの感染リスク軽減のため、 郵送申請を推奨いたします。
※必要書類の不足や記載不備、内容の疑義等がありますと、認定書発行が遅れる可能性がございますので、十分確認のうえで送付をお願いします。(不備がない場合は、受理から3~4日程度で発送します。)
※申請書の受理後に、電話にて内容確認を行うことがあります。必ず連絡先の記入をお願いいたします。
送付先 (特定記録郵便又はレターパックライトで送付してください)
〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所 商工農水課 セーフティネット保証担当
※到着日を申請日として受理いたします。
認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
内容(保証条件)
(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる)
認定の条件
本店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が那覇市にある中小企業者で、下記の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれにも該当する方が、認定の対象となります。
(イ)申請者が、指定地域において3か月以上継続して事業を行っていること。(※1年以上継続の要件から運用緩和しました)
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(ハ)沖縄県信用保証協会の保証対象業種であること。
前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月について
最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前(令和元年、又は令和2年)同期の月を比較対象とします。
※例1 申請月が令和3年3月であり、同感染症の影響を受けたのが令和2年2月以降の場合
最近1か月は原則「令和3年2月」、その後の2か月間は「令和3年3月と4月」とします。比較する前年同期は、「平成31年2月と3月と4月」とします。これは、「令和2年2月」は既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできず、その直前(前々年)同期である「平成31年2月、3月、4月」を比較対象とするためです。
※例2 申請月が令和3年3月であり、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降の場合
最近1か月は原則「令和3年2月」、その後の2か月間は「令和3年3月と4月」とします。比較する前年同期は、「令和2年2月と3月」と「平成31年4月」とします。これは、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降であるため「令和2年4月」は比較対象とできず、その直前(前々年)同期である「平成31年4月」を比較対象とするためです。
※例3 申請月が令和3年5月であり、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降の場合
最近1か月は原則「令和3年4月」、その後の2か月間は「令和3年5月と6月」とします。比較する前年同期は、「平成31年4月」と「令和元年5月と6月」とします。これは、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降であるため「令和2年4月以降」は比較対象とできず、その直前(前々年)同期である「平成31年4月、令和元年5月、6月」を比較対象とするためです。
「最近1か月」の売上高等の要件緩和について
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、売上高等の要件を緩和します。
具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月を含む6か月間」の平均売上高等と前年同期間の平均売上高等を比較することが可能となります。
なお、この場合は「最近6か月間の各月売上高」と「前年同期間の各月売上高」が確認できる資料(試算表、損益計算書、売上台帳、法人事業概況説明書、青色申告決算書などの写し)をご提出ください。
また、申請書類につきましては、適宜、「最近1か月間」と記載のあるところを「6か月間(●月~●月)の平均」に修正してご利用ください。
また、この要件緩和の対象には、上記「認定基準の運用緩和について」の対象である”前年実績の無い創業者”や”前年以降店舗や業容拡大してきた事業者”等(但し、最近1か月売上と最近3か月平均売上との比較の場合は除く。)も含みます。
必要書類
必要書類 |
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(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4号)(ワード:40KB) |
(2)売上高推移表(エクセル:17KB) 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前の同月と比較してください |
(3)「売上高推移表」に記入した月別の売上高の減少が確認できる資料の写し |
(4)法人のみ→履歴事項全部証明書の写し(コピー可) ※発行日が3か月以内 |
(5)営業許可証、認可証等の写し(許認可業種のみ) |
(6)直近の税務申告書(確定申告書)の写し(1年分) |
※窓口申請のみ |
(8)必要書類チェックシート |
※郵送申請及び認定証の郵送希望者のみ |
※窓口申請のみ |
※実印・社判の持ち出し可能な方は持参してください(書類に訂正等ある場合に必要です)。
申請(提出)方法
窓口申請の提出先
那覇市役所 商工農水課(本庁舎6階)
受付時間 平日(祝日を除く) 午前8時30分~11時30分・午後1時~4時30分(昼11時30分~13時を除く)
上記の申請後、認定対象と認められる場合、認定書を発行いたします。(発行までに数日かかります)
郵送申請の送付先(特定記録郵便又はレターパックライトで送付してください)
〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所 商工農水課 セーフティネット保証担当
※必要書類の不足や記載不備、内容の疑義等がありますと、認定書発行が遅れる可能性がございますのでご留意ください。(不備がない場合は、受理から3~4日程度で発送します。)
※申請書の受理後に、電話にて内容確認を行うことがあります。必ず連絡先の記入をお願いいたします。
留意事項
(1)本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定の有効期間内(認定決定日から30日間)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
指定期間
令和5年6月30日まで指定期間(市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間)が延長予定となりました(令和5年3月7日更新 中小企業庁HP(外部サイト))。3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。