更新日:2024年12月1日
セーフティネット保証4号(自然災害等)の認定について
セーフティネット保証4号の認定制度は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(参考)セーフティネット保証4号の概要(PDF:353KB)
中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.html(外部サイト)
現在、国が指定する突発的災害(自然災害)のうち那覇市が該当するものはありません。
指定地域や詳細に関しては、中小企業庁のホームページをご確認下さい。
中小企業庁HP 4号:突発的災害 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.html(外部サイト)
内容(保証条件)
(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(※セーフティネット保証5号とは併用可だが同じ枠になる)
認定の条件
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当核災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は、受注残高。)が前年同期と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年度同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
留意事項
(1)認定申請から認定決定までの期間は、本市の開庁日で概ね3~5営業日(土日、祝日)です。
(2)信用保証協会への申込期間は、認定決定日から起算して30日間です。
上記期間有効期間中に、金融機関・信用保証協会等へお申し込み下さい。
(3)本市での認定決定は、貸付の決定ではありません。別途、金融機関及び信用保証協会での審査がございます。