那覇市議会会議規則の一部を改正する規則

更新日:2019年3月18日

議決結果

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 那覇市議会会議規則の一部を改正する規則
 
那覇市議会会議規則(昭和47年那覇市議会規則第3号)の一部を次のように改正する。

改正前改正後
目次目次

第1章~第6章[略]

第1章~第6章[略]
 

第7章 協議又は調整を行うための場(第159条)

第7章 議員の派遣(第159条)第8章 議員の派遣(第160条)
第8章 補則(第160条)第9章 補則(第161条)
付則付則
 

第7章 協議又は調整を行うための場
(協議又は調整を行うための場)

 第159条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
 2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
 3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
 4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第7章 議員の派遣
(議員の派遣)

第8章 議員の派遣
(議員の派遣)

第159条 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。第160条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 [略]2 [略]
第8章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第9章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第160条 [略]

第161条 [略]
[別表(第159条関係) 別記]

備考
  1. 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正後部分を加える。
  2. 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。
  3. 改正後の欄中の表(以下「改正後表」という。)の表示に対応する改正前の欄中に当該表の表示がない場合は、当該改正後表を加える。

 
付則
 
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の那覇市議会会議規則の規定は、平成20年9月1日から適用する。
 
[改正後 別記]
別表(第159条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

那覇市議会各派代表者会議

議案の審査又は議会の運営その他議会の活動に関し、各会派の代表者間で協議又は調整する。

議長及び副議長 
議会運営委員長及び副委員長
各会派を代表する議員

議長又は事務局長

那覇市議会正副委員長会議

議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会の運営に関し、委員会間で協議又は調整する。

議長及び副議長 
議会運営委員長及び副委員長 
常任委員長及び副委員長 
特別委員長及び副委員長

議長

那覇市議会史編さん委員会

議会史の編さん及び刊行に関する基本的な事項を協議する。

議長及び副議長 
各会派を代表する議員

議長

那覇市議会全員協議会

議案の審査又は議会の運営その他議会の活動に関し、議員全員で協議又は調整する。

議員全員

議長又は事務局長


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〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎4階