那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例

更新日:2019年3月18日

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 那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例
 
那覇市議会委員会条例(昭和47年那覇市条例第83号)の一部を次のように改正する。

改正前改正後
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

第2条 [略]
(1) 総務委員会 11人(1) 総務委員会 11人
総務部、経営企画部、財務部、出納室、消防本部、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、議会事務局、他の委員会の所管に属しない事項総務部、企画財務部、出納室、消防本部、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、議会事務局、他の委員会の所管に属しない事項
(2)~(3) [略](2)~(3) [略]
(4) 厚生経済委員会 11人(4) 厚生経済委員会 11人
市民文化部、経済観光部、環境部、上下水道局、市立病院、農業委員会市民文化部、経済観光部、環境部、上下水道局、農業委員会
備考

1.改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。
2.改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。

 
付則
(施行期日)
1.この条例中第2条第1号の改正規定は平成20年4月1日から、第2条第4号の改正規定は地方独立行政法人那覇市立病院の成立の日から施行する。
(総務委員会及び厚生経済委員会の委員長、副委員長及び委員に関する経過規定)

2.この条例の施行の際、現に改正前の那覇市議会委員会条例第2条に規定する総務委員会及び厚生経済委員会(以下「改正前の委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員である者は、改正後の那覇市議会委員会条例第2条に規定する総務委員会及び厚生経済委員会(以下「改正後の委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員となるものとし、改正後の委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、改正前の委員会の委員長、副委員長及び委員の残任期間に相当する期間とする。
(総務委員会及び厚生経済委員会の継続審査事件に関する経過規定)

3.この条例の施行の際、改正前の委員会に付託され、平成20年(2008年)2月那覇市議会定例会において、閉会中の継続審査事件とされたものは、改正後の委員会に付託されたものとみなす。

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