那覇市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

更新日:2019年3月18日

議決結果

議決結果一覧
 
 那覇市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
 
(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、那覇市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、次のとおりとする。

(1) 議長 69万6,000円
(2) 副議長 62万8,000円
(3) 議員 58万8,000円

2 議員(議長及び副議長を含む。以下同じ。)が、月の中途においてその職に就き、又はその職を離れたときのその月の議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。ただし、死亡によるときは、この限りでない。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は、那覇市職員等の旅費支給条例(昭和47年那覇市条例第44号)による1等級職員の旅費に相当する額とする。

2 議員が、市長の招集に応じたとき、又は議会の委員会若しくは地方自治法第100条第12項に基づく議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席したときは、費用弁償として日当を支給し、その額は3,400円とする。

3 議員が、同一の日に、費用弁償として重複して日当を受けることとなる場合の日当の額は、いずれか高い方の額とする。

(期末手当)

第4条 5月31日及び11月30日(以下これらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ在職する議員に対しては、那覇市職員の給与に関する条例(昭和58年那覇市条例第10号)第26条に規定する支給日にそれぞれ期末手当を支給する。これらの基準日の属する月に、任期が満了し、辞職し、死亡し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日に在職した議員で当該任期満了による選挙により再び議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議員の職にあったものとする。

(1) 6月 100分の100
(2) 4月以上6月未満 100分の80
(3) 2月以上4月未満 100分の50
(4) 2月未満 100分の20

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、那覇市職員の給与に関する条例及び那覇市職員等の旅費支給条例の適用を受ける職員の例による。

付則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

2 那覇市報酬及び費用弁償等に関する条例(1958年那覇市条例第4号)の一部を次のように改正する。

改正前

改正後

(趣旨)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定に基づき、特別職の非常勤職員に対する報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関する事項を定めるものとする。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

(報酬額)

第2条 報酬は、月額、日額又は時給により支給し、その区分及び額は、別表のとおりとする。ただし、常勤の職員が特別職の職を兼ねた場合の報酬は、支給しない。

第2条 報酬は、月額、日額又は時給により支給し、その区分及び額は、別表のとおりとする。

(月額報酬)


第3条 月額報酬は、在職した月数に応じて支給する。

第3条 月額による報酬は、在職した月数に応じて支給する。

2 月額により報酬を受ける者が、月の中途においてその職に就き、又はその職を離れた場合は、その月の現日数を基礎にして日割り計算により支給する。ただし、死亡によるときは、その月額の全額を支給する

2 月額による報酬を受ける非常勤職員が、月の中途においてその職に就き、又はその職を離れたときのその月の報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。ただし、死亡によるときは、この限りでない

(日額報酬)


第4条 日額報酬は、日数に応じて支給する。この場合において、選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人については、職務に従事した時間が引き続き翌日に及ぶときにおいても、日数は、なお1日とみなす。

第4条 日額による報酬は、勤務した日数に応じて支給する。この場合において、選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人については、職務に従事した時間が引き続き翌日に及ぶときにおいても、日数は、1日とみなす。

(時給報酬)


第5条 時給報酬は、時間数に応じて支給する。

第5条 時給による報酬は、勤務した時間数に応じて支給する。

第5条の2 [略]

第6条 [略]

(報酬の支給日)

(報酬の支給日)

第6条 月額報酬(次項に規定する月額報酬を除く。)は、その月分をその月20日に支給する。ただし、その支給日が本市の休日に当たるとき、又は特に必要があるときは、繰り上げて支給することができる。

第7条 月額による報酬(次項に規定する月額による報酬を除く。)は、その月分をその月20日に支給する。ただし、その支給日が本市の休日に当たるとき、又は特に必要があるときは、繰り上げて支給することができる。

2 日額報酬、時給報酬及び特定職員の月額報酬は、その月分を翌月20日までに支給する。

2 日額による報酬、時給による報酬及び特定職員の月額による報酬は、その月分を翌月20日までに支給する。


(重複支給の禁止)


第8条 常勤の職員が特別職の職を兼ねた場合の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

(費用弁償)

第7条 特別職の非常勤職員が公務のため旅行する場合は、費用弁償として旅費を支給し、その額は、別表のとおりとする。

第9条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、費用弁償として日額旅費を支給し、その額は当該各号に定めるところによる。

2 次に掲げる委員会等の委員等が当該委員会等又はその職務に関して議会の本会議若しくは委員会に出席したときは、費用弁償として日当を支給し、その額は当該各号に定める額とする

(1) 議員が、市長の招集に応じたとき、又は議会の委員会に出席したとき。3,400円

 

(2) 選挙管理委員会、教育委員会、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員が委員会に出席したとき、又は監査委員が委員として出席したとき。 那覇市職員等の旅費支給条例(昭和47年那覇市条例第44号。以下「旅費条例」という。)による1等級職員の日当に相当する額

(1) 選挙管理委員会、教育委員会、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員 那覇市職員等の旅費支給条例(昭和47年那覇市条例第44号。以下「旅費条例」という。)による1等級職員の日当に相当する額

(3) 法律又は条例により設置された委員会等の委員等に委嘱された者及びこれに準ずるものとして特に市長が認める特別職の職員が委員等として出席したとき。 旅費条例による2等級職員の日当に相当する額

(2) 法律又は条例により設置された委員会等の委員等に委嘱された者及びこれに準ずるものとして特に市長が認める非常勤職員 旅費条例による2等級職員の日当に相当する額

(4) 前2号に規定する委員又は委員等が、その職務に関し、議会の本会議又は委員会に出席したとき。 それぞれ前2号に定める額


3 前項の場合において、旅費条例第15条第2項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、日当の額は、定額とする。ただし、その者が引き続き職務のため旅行したときは、旅費のうちの日当は支給しないものとし、また、いかなる場合も日当の重複支給は、できないものとする。

3 非常勤職員が、同一の日に、費用弁償として重複して日当を受けることとなる場合の日当の額は、いずれか高い方の額とする

4 前3項の規定による旅費の支給方法は、旅費条例の例による。


(期末手当)


第8条 5月31日及び11月30日(以下これらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ在職する議員に対しては、那覇市職員の給与に関する条例(昭和58年那覇市条例第10号)第26条に規定する支給日にそれぞれ期末手当を支給する。これらの基準日の属する月に、任期が満了し、辞職し、死亡し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した者についても、同様とする。


2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日に在職した議員で当該任期満了による選挙により再び議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き市議会議員の職にあったものとする。


(1) 6月 100分の100


(2) 4月以上6月未満 100分の80


(3) 2月以上4月未満 100分の50


(4) 2月未満 100分の20


3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき報酬月額とその額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。


(口座振替)

(支給方法)

第9条 報酬及び期末手当は、特別職の非常勤職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第10条 この条例に定めるもののほか、非常勤職員の報酬及び費用弁償の支給方法は、那覇市職員の給与に関する条例(昭和58年那覇市条例第10号)及び旅費条例の適用を受ける職員の例による

[別表 別記]

[別表 別記]

備考
1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。
2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。
3 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。
4 表の改正規定において、改正部分及び改正部分に係る罫線に対応する改正後部分及び改正後部分に係る罫線がない場合には、当該改正部分及び当該改正部分に係る罫線を削る。


[改正前 別記]
別表(第2条関係)

職種別

報酬

費用弁償

市議会

議長

月額

696,000円

[略]

副議長

月額

628,000円

議員

月額

588,000円

選挙管理委員会

[略]

[略]


[改正後 別記]
別表(第2条、第6条、第9条関係)

職種別

報酬

費用弁償

選挙管理委員会

[略]

[略]

[略]

 
議決結果一覧

お問い合わせ

議会事務局

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎4階