更新日:2024年1月22日
被害区分一覧
このページでは、遭われた被害の内容についての説明です。
区分一覧
被害区分 | 判定基準 | ||
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人 的 被 害 | 死者 | ・当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが死亡したことが確実な者とする。 | |
行方 不明者 | ・当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。 | ||
重傷者 | ・当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1か月以上の治療を要する見込みのものとする。 | ||
軽症者 | ・当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1か月未満で治療できる見込みのものとする。 | ||
住 家 の 被 害 | 住家 | ・現実の居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 | |
棟数 | ・建造物の単位で1つの建築物をいう。 ・主屋より延べ面積の小さい付属物が付着している場合(同一棟でなくとも、同じ宅地内にあるもので、非住家として計上するに至らない小さな物置、便所、風呂場、炊事場)は、同一棟と見なす。 | ||
世帯 | ・生計を一にしている実際の生活単位をいう。例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので、共同生活を営んでいる者については、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 | ||
住家全壊 (全焼・全流失) | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわ ち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家 の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難 なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部 分の床面積がその住家の延床面積の 70%以上に達した程度のも の、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占 める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度のものとする。 | ||
住家半壊 (半焼) | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、す なわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用で きる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積 の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的 被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上50%未満のものとする。 | ||
大規模半壊 | 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大 規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なも の。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未 満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体 に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満 のものとする。 | ||
中規模半壊 | 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室 内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなけ れば当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部 分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、または住家 の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で 表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 | ||
半壊 | 住家半壊(半焼)のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。 具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 30%未 満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体 に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上30% 未満のものとする。 | ||
準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体 的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のも の、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占め る損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のも のとする。 | ||
準半壊に至らない(一部 損壊) | ・準半壊に至らない程度の住家の破損で、住家の損害割合が10%未満のもの。 | ||
床上 浸水 | ・住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土砂、竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 | ||
床下 浸水 | ・床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 | ||
非 住 家 被 害 | 非住家 | ・住家以外の建物で、他の被害区分に属さないものとする。 ・これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 | |
公共 建物 | ・例えば、役所庁舎、公民館、公立保育所などの公用又は公共の用に供する建物とする。 | ||
その他 | ・公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 | ||
非住家被害 | ・全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 | ||
田 畑 の 被 害 | 田の 流出 埋没 | ・田の耕土が流出し、又は砂利などのたい積のため耕作が不能になったものとする。 | |
田の冠水 | ・稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 | ||
畑の 流出 埋没、冠水 | ・田の例に準じて取り扱うものとする。 | ||
そ の 他 の 被害 | 学校 | 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する学校をいい、具体的には、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校における教育の用に供する施設とする。 | |
道路 | ・道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路のうち、橋りょうを除いたものとする。 | ||
橋梁 | ・道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 | ||
河川 | ・河川法(昭和 39 年法律第 167 号)が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。 | ||
港湾 | ・港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設、または港湾の利用及び管理上重要な港湾交通施設とする。 | ||
砂防 | ・砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防施設、同法第3条の規定によって同法が準用される砂防のための施設または同法第3条の2の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 | ||
清掃 施設 | ・ごみ処理及びし尿処理施設とする。 | ||
鉄道 不通 | ・汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 | ||
被害 船舶 | ・ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 | ||
電話 | ・災害により通話不能となった電話の回線数とする。 | ||
電気 | 災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とする。 | ||
水道 | 上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点における戸数とする。 | ||
ガス | 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 | ||
ブロック塀 | 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 | ||
り災 世帯 | ・災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持できなくなった生計を一つにしている世帯とする。 | ||
り災者 | ・り災世帯の構成員とする。 | ||
公立 文教 施設 | ・公共の文教施設とする。 | ||
農林 水産業 施設 | ・農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設とする。 | ||
公共 土木 施設 | ・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)による国庫負担の対象になる施設をいい、具体的には河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 | ||
その他 の公共 施設 | ・公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、例えば、庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用または公共の用に供する施設とする。 | ||
公共施設被害市町村 | ・公共文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被害を受けた市町村とする。 | ||
農産 被害 | ・農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農産物などの被害とする。 | ||
林産 被害 | ・農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木などの被害とする。 | ||
畜産 被害 | ・農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎などの被害とする。 | ||
水産 被害 | ・農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、魚具、漁船等の被害とする。 | ||
商工 被害 | ・建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 |