更新日:2019年3月18日
被害区分一覧
このページでは、遭われた被害の内容についての説明です。
区分一覧
被害区分 | 判定基準 | |
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人 的 被 害 | 死者 | ・当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが死亡したことが確実なものとする。 |
行方 不明者 | ・当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。 | |
重傷者 | ・当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1か月以上の治療を要する見込みのものとする。 | |
軽症者 | ・当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1か月未満で治療できる見込みのものとする。 | |
住 家 の 被 害 | 住家 | ・現実の居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 |
棟数 | ・建造物の単位で1つの建築物をいう。 ・主屋より延べ面積の小さい付属物が付着している場合(同一棟でなくとも、同じ宅地内にあるもので、非住家として計上するに至らない小さな物置、便所、風呂場、炊事場)は、同一棟と見なす。 | |
世帯 | ・生計を一にしている実際の生活単位をいう。例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので、共同生活を営んでいる者については、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 | |
全壊 | ・住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延べ面積の70%以上に達したもの、又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のものとする。 | |
半壊 | ・住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので具体的には損壊部分がその住家の延べ面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のものとする。 | |
一部 破損 | ・全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 | |
床上 浸水 | ・住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土砂、竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 | |
床下 浸水 | ・床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 | |
非 住 家 被 害 | 非住家 | ・住家以外の建物で、他の被害区分に属さないものとする。 ・これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 |
公共 施設 | ・例えば、役所庁舎、公民館、公立保育所などの公用又は公共の用に供する建物とする。 | |
その他 | ・公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫などの建物とする。 | |
非住家被害 | ・全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 | |
田 畑 の 被 害 | 田の 流出 埋没 | ・田の耕土が流出し、又は砂利などのたい積のため耕作が不能になったものとする。 |
畑の 流出 埋没 | ・田の例に準じて取り扱うものとする。 | |
畑の 冠水 | ・植付作物の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 | |
そ の 他 の 被害 | 文教 施設 | ・小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 |
病院 | ・医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する患者20人以上の収容施設を有する病院とする。 | |
道路 | ・道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路のうち、橋梁を除いたものとする。 | |
橋梁 | ・路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 | |
河川 | ・河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、もしくは準用される河川もしくはその他の河川またはこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床上その他の施設もしくは沿岸を保全するために防衛することを必要とする河岸とする。 | |
港湾 | ・港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設、または港湾の利用及び管理上重要な港湾交通施設とする。 | |
砂防 | ・砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防施設、同法第3条の規定によって同法が準用される砂防のための施設または同法第3条の2の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 | |
水道 | ・上水道または簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点における戸数とする。 | |
清掃 施設 | ・ごみ処理及びし尿処理施設とする。 | |
がけ 崩れ | ・山崩れ及びがけ崩れのうち、人家、道路などに影響を及ぼすものとする。 | |
船舶 被害 | ・ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったもの及び流失し、所在不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 | |
通信 被害 | ・災害により通話不能となった電話の回線数とする。 | |
り災 世帯 | ・災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持できなくなった生計を一つにしている世帯とする。 | |
り災者 | ・り災世帯の構成員とする。 | |
公立 文教 施設 | ・公共の文教施設とする。 | |
農林 水産業 施設 | ・農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設とする。 | |
公共 土木 施設 | ・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)による国庫負担の対象になる施設をいい、具体的には河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 | |
その他 の公共 施設 | ・公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、例えば、庁舎、公民館、児童館、都市施設などの公用または公共の用に供する施設とする。 | |
公共施設被害市町村 | ・公共文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被害を受けた市町村とする。 | |
農産 被害 | ・農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農産物などの被害とする。 | |
林産 被害 | ・農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木などの被害とする。 | |
畜産 被害 | ・農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎などの被害とする。 | |
水産 被害 | ・農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、魚具、漁船等の被害とする。 | |
商工 被害 | ・建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 |
・保険請求等に使用するための証明書として総務課市民防災室では「り災証明書」を発行しています。那覇市役所本庁舎5階の市民防災室で「り災証明願書」を記入していただいた後に、「り災証明書」を発行いたします(必要物:印鑑)。
ただし、「り災証明書」の発行は、市の職員によって調査・確認のなされた住家及び負傷者などに限ります。市の調査確認がなされていない災害による家屋以外の被害状況の届け出については、別途「り災届出証明書」を発行しています。詳しくは、以下の「救済処置」資料をダウンロードしご覧ください。
【救済措置について】(PDF:39KB)