更新日:2020年2月19日
津波災害警戒区域等の指定についてのお知らせ
津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、平成30年3月27日付けで、沖縄県により「津波災害警戒区域」が次のとおりに指定されましたのでお知らせいたします。
津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは最大クラスの津波に対して津波被害を防止するため、警戒避難体制の整備を行うことにより、住民等が平常時には通常の日常生活や経済社会活動を営みつつ、いざというときには津波から「逃げる」ことができるよう知事が指定する区域です。
- 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
- 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引相手方等に重要事項として説明が必要となります。
警戒区域の位置など、詳しくは下記の沖縄県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/tsunamikeikaikuiki.html(外部サイト)