更新日:2024年7月8日
他の公費医療のサイトをご紹介しています。
他の公費医療は、生活保護の医療扶助に優先して活用されるべきものとされています(法第4条第2項)。
<目次>
<身体障害者手帳について>
更生医療を受けるには、身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。
手帳の交付申請の際は、指定を受けた医師による診断書が必要です。
指定医療機関・指定医は、各サイトの下の方に掲載されています。
更新日:2024年7月8日
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他の公費医療は、生活保護の医療扶助に優先して活用されるべきものとされています(法第4条第2項)。
<目次>
<身体障害者手帳について>
更生医療を受けるには、身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。
手帳の交付申請の際は、指定を受けた医師による診断書が必要です。
指定医療機関・指定医は、各サイトの下の方に掲載されています。
福祉部 保護管理課 医療グループ
〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号
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電話:098-975-9808
ファクス:098-862-4267