医療を担当される際の留意点・周知事項等について

更新日:2020年12月14日

<目次>

 指定医療機関は、次の規程の定めに従い、医療を担当することとされています(法第50条)。

 この規程は、指定施術機関・指定助産機関にも準用されます

 医療担当規程の改正点は、次の(1)と(2)です(平成30年10月1日施行)。

(1) 後発医薬品調剤の原則化(第6条第3項)
 処方せんを発行した医師等が先発医薬品を指定している場合や、在庫がない場合などを除き、後発医薬品を調剤することとされました。これにより、本人の希望だけを理由に先発医薬品を調剤することは認められなくなりました。
(2) 明細書の無償交付(第7条第2項)
 正当な理由がある場合を除き、患者に明細書を無償交付することとされました。

 改正箇所や改正に伴う事務取扱の変更点については、次の文書をご覧ください。

 医療担当規程の「改正点について」及び次の文書をご覧ください。

 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険のそれによるのが原則ですが、それによりがたいときは、次の定めによります。

<記入方法等>

<提出方法>

<関係資料>

<関係資料>

 他の公費医療は、生活保護の医療扶助に優先して活用されるべきものとされています(法第4条第2項)。
 次のページをご覧ください。

他の公費医療について(リンク集)

 次のページをご覧ください。

調査票による保護受給者の病状把握の実施について

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