更新日:2024年7月8日
<目次>
指定医療機関は、次の規程の定めに従い、医療を担当することとされています(法第50条)。
- 指定医療機関医療担当規程(PDF:122KB) (平成30年11月7日更新)
この規程は、指定施術機関・指定助産機関にも準用されます。
医療担当規程の改正点は、次の(1)と(2)です(平成30年10月1日施行)。
- (1) 後発医薬品調剤の原則化(第6条第3項)
- 処方せんを発行した医師等が先発医薬品を指定している場合や、在庫がない場合などを除き、後発医薬品を調剤することとされました。これにより、本人の希望だけを理由に先発医薬品を調剤することは認められなくなりました。
- (2) 明細書の無償交付(第7条第2項)
- 正当な理由がある場合を除き、患者に明細書を無償交付することとされました。
改正箇所や改正に伴う事務取扱の変更点については、次の文書をご覧ください。
医療担当規程の「改正点について」及び次の文書をご覧ください。
- 病院・診療所の方へ(PDF:402KB) (平成30年11月7日更新)
- 調剤薬局の方へ(PDF:444KB) (平成30年11月7日更新)
- (調剤薬局用)(別紙様式)先発医薬品の調剤状況(エクセル:39KB) (平成30年11月7日更新)
指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険のそれによるのが原則ですが、それによりがたいときは、次の定めによります。
- 生活保護法第52条第2項の規定による診療方針及び診療報酬(PDF:8KB)(平成28年9月15日更新)
<記入方法等>
- 医療要否意見書について(PDF:36KB) (平成28年6月30日更新)
<提出方法>
<関係資料>
- 医療扶助運営要領様式例(平成24年度版生活保護関係法令通知集より)(PDF:487KB)
- 指定医療機関に対する指導及び検査について(PDF:528KB)
- 特定医療費関係抜粋(平成27年度版生活保護関係法令通知集より)(PDF:597KB)
<関係資料>
他の公費医療は、生活保護の医療扶助に優先して活用されるべきものとされています(法第4条第2項)。
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