更新日:2025年2月7日
自立支援医療(育成医療)について手続きのご案内
手続きのご案内
育成医療とは、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に必要な医療の給付を保険適用の範囲内で行う制度です。医療費は、世帯の所得額等に応じて、一部自己負担となります(市民税の所得割額が23万5,000円以上の場合、所得超過で支給対象外となる事があります。詳細はお問い合わせください)。
※事前申請となります。必ずお子様の治療を行う前に申請を行ってください。
※郵送による申請をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。
1.助成対象者
育成医療の対象となる児童は、身体障害者福祉法の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童または現存する疾患が、これを放置するときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実なる治療効果が期待しうるものとします。
育成医療の対象となる疾患
(1)肢体不自由によるもの
(2)視覚障害によるもの
(3)聴覚、平衡機能障害によるもの
(4)音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
(5)内臓障害によるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及び肝臓機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。)
(6)ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害によるもの
内臓障害によるもの
手術により将来生活能力を得る見込のあるものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療費についても対象とします。
2.申請時に必要なもの
「自立支援医療(育成医療)の新規手続きに必要なもの」(PDF:533KB)をご参照ください。
3.申請受付
- 受付窓口:那覇市保健所までお越しください(お問い合わせ先参照)。
- 窓口開設時間:平日午前9時~午後5時まで(ただし、午後0時~午後1時、土日祝日、年末年始、慰霊の日は除く。)
4.その他
受給者証の紛失や棄損による再交付、住所又は保険証の変更、医療機関の変更、所得税額の変更、給付期間の延長の際は、別途手続きが必要ですので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
申請様式のダウンロードはこちらから
指定自立支援医療機関の指定状況について
育成医療を受けるための医療機関は、指定自立支援医療機関の中から原則1か所を指定していただきます。
下記リンク先より、ご利用になりたい医療機関の指定状況をご確認ください。
医療機関の指定状況表は、医療機関の所在地が那覇市内か那覇市外かで分かれています。