更新日:2020年5月1日
自立支援医療(育成医療)について手続きのご案内
手続きのご案内
育成医療とは、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に必要な医療の給付を保険適用の範囲内で行う制度です。医療費は、世帯の所得額等に応じて、一部自己負担となります(市民税の所得割額が23万5,000円以上の場合、所得超過で支給対象外となる事があります。詳細はお問い合わせください)。
※事前申請が原則です。必ずお子様の治療を行う前に申請を行ってください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、下記の手続きについて希望する場合は郵送による申請も受け付けます。ご希望の方は事前にお問い合わせください。
1.助成対象者
育成医療の対象となる児童は、身体障害者福祉法の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童または現存する疾患が、これを放置するときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実なる治療効果が期待しうるものとします。
育成医療の対象となる疾患
(1)肢体不自由によるもの
(2)視覚障害によるもの
(3)聴覚、平衡機能障害によるもの
(4)音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
(5)内臓障害によるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及び肝臓機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。)
(6)ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害によるもの
内臓障害によるもの
手術により将来生活能力を得る見込のあるものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療費についても対象とします。
2.申請時に必要なもの
「自立支援医療(育成医療)の新規手続きに必要なもの」(ワード:43KB)をご参照ください。
3.受付場所
- 那覇市保健所までお越しください(お問い合わせ先参照)。
- 開設時間(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
午前9時~12時、午後1時~5時
4.その他
受給者証の紛失や棄損による再交付、住所又は保険証の変更、医療機関の変更、所得税額の変更、給付期間の延長の際は、別途手続きが必要ですので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
申請はこちらから
用紙をダウンロードして申請する | |
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自立支援医療費(育成)支給認定申請書 | |
自立支援医療意見書 | PDF(ワード:37KB) |
世帯調書及び税額証明書 | PDF(ワード:53KB) |
個人情報目的外利用についての同意書 | PDF(ワード:25KB) |
自立支援医療(育成医療)受給者証記載事項変更届 | PDF(ワード:41KB) |
自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書 | PDF(ワード:37KB) |
自立支援医療(育成医療)移送費等支給申請書 | PDF(ワード:35KB) |
自立支援医療(育成医療)移送費等請求書 | |
自立支援医療(育成医療)治療装具申請書 | PDF(ワード:34KB) |
自立支援医療(育成医療)治療装具給付請求書 | PDF(ワード:37KB) |
※PDFファイルの表示印刷についてはこちらをご覧ください。