特定医療費(指定難病)医療費助成
申請書作成サポート
医療費助成グループでは、令和8年1月22日より、市民のみなさまの手続き負担を軽減するため、窓口での申請書作成をサポートする「申請書作成サポート」サービスを開始しました。
申請書作成サポートとは
従来は申請者様にご記入いただいていた住所、氏名などの情報を職員がシステム入力、印刷するサービスです。これにより、複雑な書類への手書きが最小限で済み、スムーズにお手続きを行っていただけます。
ご利用の流れ
- 受付:窓口にて必要書類の提出をお願いします。
- 作成:職員が確認した申請内容をシステムに入力し、申請書を作成、印刷します。
- 確認:印刷された内容をご確認いただき、電話番号の記入や署名をするだけで申請書が作成できます。
※住民基本台帳における支援措置を受けている方(住民基本台帳の閲覧制限対象者)は、住民基本台帳の情報を取得することができないため申請書作成サポートの利用ができません。そのため、申請者様に申請書をすべてご記入いただく必要がありますので、予めご了承ください。
特定医療費(指定難病)医療費助成の新規・更新申請について
マイナ保険証への移行に伴う医療保険資格確認書類について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から新規の医療保険証は発行されなくなりました。令和7年12月2日より、マイナンバーカードでの保険証利用(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行となり、現在お持ちの健康保険証は原則令和8年4月1日から使用できなくなります。那覇市保健所にて、保険変更等の公的医療保険情報の確認できる書類の提出が必要な申請を行う際には下記1~5のいずれかの書類をご提出ください。※5.は令和8年3月31日までの対応となります。
- 保険者から交付された「資格確認書」 ※申請時点で有効期間内のもの
- 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」 ※右下部分を切り取っていないもの
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し
- 次の3つの条件を満たして来所者のモバイル端末画面を那覇市保健所窓口で提示 (1)来所者のモバイル端末にマイナポータルがダウンロードされている (2)公的医療保険情報を確認する対象者のマイナンバーカードを持参している (3)マイナンバーカードと紐づいた暗証番号(数字4桁)を把握している
- 従来の医療保険証(※申請時点で有効期間内のもの) ※令和8年3月31日までは「従来の医療保険証」で申請することが可能です。
※1~5について、次のすべての事項が確認できるものをご提出ください。
記号・番号・枝番、氏名、生年月日、資格取得年月日(適用開始日)、被保険者氏名、保険者番号、保険者名
※1~5について、患者本人の加入する公的医療保険によって「誰の分の書類が必要なのか」が異なります。詳細については、添付資料をご確認ください。
指定難病の医療費助成開始日の遡りについて
難病の患者に対する医療等に関する法律の改正に伴い、これまで医療費助成の開始日を申請書受理日としていましたが、令和5年10月以降は診断年月日(重症度分類を満たしていることを診断した日)からとなります。この日付は指定医が判断し、臨床調査個人票に「診断年月日」として記載します。
ただし、申請日からの遡り期間は原則1か月までとし、入院や緊急の治療、その他やむを得ない理由があった場合に限り最長3か月までの遡りとなります。なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。
(やむを得ない理由)
- 診断書の受け取りに時間を要したため
- 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
- 大規模災害に被災し、申請書類の提出に時間を要したたため
- その他(1~3に因らない理由)
遡りの対象
- 新規申請、疾病追加、疾病変更(ただし、令和5年10月1日以降に保健所が受理した申請に限る)
- 軽症高額申請(軽症高額に該当することとなった日の翌日、ただし令和5年10月1日以降に保健所が受理した申請に限る)
参考資料
郵送による申請について
那覇市保健所地域保健課の1階窓口にて受付を行う特定医療費(指定難病)医療費助成の手続きについては、新型コロナウイルス感染症等の感染防止策(マスク、消毒等)を日頃より行っております。安心して来所されるようご案内申し上げます。しかし、来所に不安がある方は郵送による申請受付も可能です。下記注意点をご覧いただき申請書類等をご郵送ください。(申請受理日は消印日)
郵送申請にあたっての注意点
- 必要書類の一覧および提出様式のダウンロードは「3.申請に必要なもの」をご確認ください。
- 申請等の受理日は、消印日とします。
- 郵送にかかる費用については、申請者による負担となります。
- 郵送での提出の際は、送付・到着の確認が取れる方法(書留郵便・レターパック・内容証明郵便等)を推奨します。保健所で到着の確認がとれない申請等については、受付できません。
- 提出書類に不備・記入漏れ等がある場合は、申請等を受付できません。そのときは、追加で書類を提出していただく場合があります。
- 受付担当から連絡する場合がありますので、申請書等には日中連絡ができる連絡先を記入してください。
- 提出書類の紛失防止のため、A4サイズに統一してください。(サイズが異なる場合はA4サイズの用紙に貼り付けでも差し支えありません。)
郵送先(提出先)
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号
那覇市保健所 地域保健課 指定難病担当宛て
指定医療機関の変更(受給者証記載の医療機関等の追加・変更等)の申請について
受給者証に記載する指定医療機関の追加・変更に係る手続きは不要となっております。各都道府県または政令指定都市の指定する医療機関(難病法に基づき指定された指定医療機関)での診療等は特定医療費の支給対象となります。
指定医療機関の確認は利用する予定の医療機関に直接お問い合わせいただくか、各都道府県または政令指定都市のホームページからご確認ください。
手続きのご案内
原因が不明であって、治療法が確立していない難病のうち、厚生労働省が「指定難病」と定めた病気について、その治療にかかった費用(医療保険適用後の医療費の自己負担分)の一部を公費により負担する制度です。
詳しくは以下のしおりをご覧ください。
-
しおり (PDF 1.2 MB)
-
必要書類チェックリスト (PDF 363.2 KB)
-
軽症高額申請について(ご案内) (PDF 624.7 KB)
-
指定難病と診断された皆さまへ (PDF 986.3 KB)
-
研究利用に関するご説明 (PDF 877.4 KB)
1.那覇市保健所での申請対象者
那覇市に住民登録をしている方で、指定難病と診断された方
2.対象疾患
厚生労働省が「指定難病」として指定する疾患のうち、症状の程度が一定以上の場合、対象となります。
3.申請に必要なもの
特定医療費(指定難病)支給認定/登録者証(指定難病)申請書
備考
保健所にもあります。
臨床調査個人票
備考
難病指定医が記載します。難病指定医は、認定基準に該当するか否かを確認してください。
※臨床調査個人票の研究等への利用についての同意をされる方は、申請書別添「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明」をご確認いただき、申請書に署名をお願いします。
医療保険証の写し
※申請時点で有効期間内のもの
(または、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書 ※申請時点で有効期間内のもの」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等の写し)
備考
- 国民健康保険加入者…加入している世帯全員分
- 後期高齢者医療保険加入者…加入している世帯全員分
- 被用者保険(健保、共済等)に加入の場合…被保険者本人と受給者分(被保険者の名前が記載されていれば受給者分のみでも可)
- 生活保護受給者…生活保護受給証明書
住民票謄本(医療保険世帯全員が含まれているもの)
備考
※個人情報の照会および証明書類の公用取得に係る同意書を提出すれば省略可能です。
医療保険世帯員:受給者および医療保険証の写しを確認する必要がある構成員が全員含まれているもの。
市町村民税所得課税証明書
世帯全員が非課税の場合は、患者または保護者(受給者が18歳未満)の収入が確認できる書類(障害年金、特別児童扶養手当等受給証明書)
備考
※個人情報の照会および証明書類の公用取得に係る同意書を提出すれば、所得申告済みの方で令和6年1月1日時点で那覇市在の方の分の課税証明書は省略可能です。
- 国民健康保険加入者…加入している世帯全員分
- 後期高齢者医療保険加入者…加入している世帯全員分
- 被用者保険(健保、共済等)に加入の場合…被保険者分(被保険者が非課税の場合、受給者分も必要)
- 受給者が18歳未満の場合は、両親の所得課税証明書
医療保険上の所得区分照会における同意書
備考
保健所にもあります。
個人情報の照会および証明書類の公用取得に係る同意書
備考
提出すると住民票謄本と課税証明書の提出を省略できる場合があります。
※所得申告済みの方で令和7年1月1日時点で那覇市在の方の分の課税証明書は省略可能です。
特定医療費(指定難病)支給認定における自己負担上限額の決定に関する申告書
備考
市民税非課税の方で、下記の年金や手当を受給されていない場合は必要です。
※障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当等
委任状
備考
代理の方が手続きをされる場合に必要です。
印鑑(認印可)
備考
念のためご持参ください。
特定医療費(指定難病)支給認定/登録者証(指定難病)申請書(変更)
備考
指定医療機関、自己負担上限額(所得区分・人工呼吸器装着・軽症高額該当・高額かつ長期・重症患者認定)および指定難病の名称の変更については、支給認定の変更を行うため、特定医療費支給認定申請書(変更)に記載し申請すること。
変更があった場合は、30日以内に保健所に申請してください。
※指定医療機関の変更(受給者証への医療機関の追記、削除等)のみの申請については、お手続き不要です。
特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届
備考
受診者に関する事項(氏名・住所等)、被保険者証に関する事項
(記号および番号・保険者名・保険者所在地・受診者と同一の加入者)の変更がある場合30日以内に保健所への届出が必要です。
※ただし、保険者の変更について、国民健康保険・後期高齢者医療保険→被用者保険等、被用者保険等→国民健康保険・後期高齢医療保険の変更の場合、自己負担上限額の算定をおこなうため、必要書類(医療保険証の写し、個人情報の照会および証明書類の公用取得に係る同意書)を添付してください。なお、保険変更により自己負担上限額が変更になる場合は、上記:特定医療費(指定難病)支給認定/登録者証(指定難病)申請書(変更)にて申請してください。
4.医療費の公費負担の開始日
診断年月日(重症度分類を満たしていることを診断した日)から公費負担の対象となります。なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。※遡りは原則1ヶ月以内
5.審査結果通知について
申請がありましたら、那覇市保健所から沖縄県地域保健課へ申請書を送付し、認定の可否を審査されます。審査会で承認された方には「特定医療費(指定難病)受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付されますので、受診の際に受給者証と管理票を医療機関・薬局等の窓口で健康保険証に添えて提示してください。
6.その他
受給者証の紛失や棄損による再交付、氏名・住所・保険証の変更、医療保険世帯の所得内容の変更等の際には、別途手続きが必要ですので、下記のお問い合わせ先にご確認ください。
7.受付場所
那覇市保健所
1階 母子・難病相談室(正面入り口から右手側)
窓口開設時間(土曜日、日曜日、祝日、慰霊の日、年末年始を除く)
午前9時~12時、午後1時~5時
8.指定難病要支援者証明事業(登録者証)について
令和6年4月の改正難病法施行に伴い、難病の患者が指定難病にり患していることを証明する「登録者証」を交付する事業が創設されました。
「登録者証」は、指定難病の患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病にり患していること等を確認したうえで発行するものです。
福祉サービスの利用申請時やハローワーク等の利用時に、指定難病の患者であることを証明できます。
※「那覇市に住民票を有する方(那覇市民)」が登録者証の発行を希望する場合の申請先は那覇市保健所となりますが、申請に必要な書類等の詳細については沖縄県のホームページをご確認ください。
9.リンク集
臨床調査個人票(診断書)の様式の取得
沖縄県内の指定医療機関・指定医等の確認
沖縄県外の指定医療機関・指定医等の確認
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
那覇市保健所 健康部 地域保健課 医療費助成グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7962
ファクス:098-853-7965