身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師について

更新日:2022年1月18日

身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師について

重要なお知らせ

※視覚障害の認定基準の見直しについて(平成30年7月1日適用)

※じん臓機能障害等の認定基準の見直しについて(平成30年4月1日適用)

※「永続する」障害の解釈について(平成30年)

※肝臓能障害等の認定基準の見直しについて(平成28年4月1日適用)

医師名簿及び指定基準

那覇市内
那覇市外

各種手続き

指定申請

変更届出
指定内容の変更(氏名、従事する医療機関の変更等)が生じた場合は、速やかに指定内容変更届を提出してください。
変更後、6ヶ月を過ぎての届出の場合、遅延理由書の添付が必要ですのでご注意ください。

辞退・死亡届出
指定を辞退する場合、当該医師が県外の医療機関へ異動する場合、又は医師が死亡した場合は、辞退・死亡届を提出してください。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 給付1グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621