更新日:2024年7月8日
平成30年9月より、保護受給者の病状把握の実施方法を変更させて頂きました。
・従来の方法
市のケースワーカーがご担当医に面会時間を頂き、直接ご説明を聞かせて頂く。
・平成30年9月以降
「生活保護の適正実施に係る調査票」を郵送させて頂き、ご記入ご提出頂く。
※ 急を要する場合などは、従来の方法でお願いします。
この変更につきましては次の文書により、各指定医療機関あて依頼させて頂きました。
「生活保護の適正実施に係る調査へのご協力について(依頼)(PDF:588KB)」
(平成30年8月15日付け那福事保第781号)
ご理解ご協力くださいますようお願いいたします。
調査票のご記入・ご提出方法について
次のアとイのいずれでも構いません。
ア 郵送された調査票(紙文書)に手書きご記入の上ご提出
イ 以下に掲載された「調査票(電子文書)」にご入力の上、郵送された紙文書とホッチキス留めしてご提出
調査票(電子文書)
<他の公費医療活用の可能性について>
・自立支援医療(更生医療)(ワード:38KB)(平成30年11月12日更新)
・自立支援医療(精神通院)(ワード:36KB)(平成30年10月15日更新)
・特定医療費(指定難病)(ワード:39KB)(平成30年9月13日更新)
・小児慢性特定疾病(ワード:37KB)(平成30年10月15日更新)
<療養の状況に係る調査>
・頻回受診者の実態把握について(ワード:46KB)(平成30年9月28日更新)
・長期入院患者の実態把握について(ワード:31KB)(平成30年9月28日更新)