小児慢性特定疾病医療費助成制度について

更新日:2024年9月1日

小児慢性特定疾病医療助成制度について

小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間の変更について

 那覇市が交付する小児慢性特定疾病医療受給者証(以下、「受給者証」という。)については7月末を有効期間満了日としておりましたが、更新申請後の認定に係る審査に時間を要するために、一部の方については有効期間満了後(8月1日以降)において有効な受給者証を所持していない期間が発生しております。
 これにより、医療機関での自己負担上限額を超える一時的な自己負担や受診控えが見受けられるため以下のとおり有効期間の変更を行いますのでお知らせいたします。

変更後の有効期間

申請区分

申請受付月

有効期間

新規

1月から4月

申請受付日から直近の10月31日まで

5月から7月

申請受付日から翌年の7月31日まで

8月から12月

申請受付日から翌年の10月31日まで

更新

6月から7月

更新前の有効期間満了日の翌日から翌年の10月31日まで

※更新手続き前の受給者証(有効期間満了日が令和5年7月31日までのもの)について、令和5年10月31日まで有効期間を延長する対応は行いません。

 小児慢性特定疾病医療制度の対象となる疾病の拡大について

 令和3年11月1日より、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病が拡大され788疾病となりました。詳しくは小児慢性特定疾病情報センターホームページ(外部サイト)をご覧ください。

1.小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

  • 児童の慢性疾患のうち、特定の疾患について、その治療に要した医療費の一部または全額を公費負担する制度です。
  • 公費負担の対象となるのは、指定医療機関として都道府県等が指定した医療機関での治療に限られ、所得に応じた自己負担が生じます。

 
小児慢性特定疾病医療費助成制度のしおり(PDF:260KB)
 
小児慢性特定疾病医療費助成に係る自己負担上限額について(外部サイト)
 

2.対象者の条件

  • 18歳未満の児童であること(継続認定者は20歳の誕生日前日まで)
  • 那覇市に住所を有すること
  • 厚生労働大臣が定める認定基準により対象患者の認定を受けた児童(ただし、毎年認定の更新が必要)

対象疾病などの詳しい情報は、小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)をご覧ください。
 

3.受給者証の交付

  • 審査会での承認を受け給付が決定した申請者に、小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「受給者証」という)を交付します。
  • 受給者証の有効期限は原則1年間です。(毎年7月末日まで)
  • 継続して受給が必要な方は、更新の手続が必要です。

4.対象となる医療について

  • 指定医療機関として都道府県、政令指定都市、または中核市が指定した医療機関の窓口に受給者証を提出することにより、公費負担を受けることができます。
  • 対象疾患以外の治療、医療保険適用外の費用などは公費負担の対象となりません。

5.医療機関の方へ

本制度では指定医療機関として都道府県等が指定した医療機関が行う医療に限り公費助成を受けることができます。また承認の審査時に必要な医療意見書は都道府県等が指定した医師(指定医)のみが作成できるとなります。
(1)指定医療機関

  • 小児慢性特定疾病患者の診療等を行っている医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)におかれましては、指定医療機関申請の手続をお願いします。
  • 申請は随時受け付けています。
  • 申請についての詳細や様式のダウンロードは下記リンクからお願いします。

小児慢性特定疾病「指定医療機関」申請について(PDF:79KB)
指定小児慢性特定疾病医療機関 指定申請書様式(PDF:161KB)
指定小児慢性特定疾病医療機関 指定申請書様式(ワード:46KB)
指定小児慢性特定疾病医療機関 変更届出書
(病院又は診療所用(ワード:41KB)) (薬局用(ワード:42KB)) (訪問看護事業者等用(ワード:43KB))
指定小児慢性特定疾病医療機関 休止(廃止・再開)届出書(ワード:31KB)
指定小児慢性特定疾病医療機関 辞退届出書(ワード:15KB)
指定小児慢性医療機関 更新申請書(ワード:23KB)
 
(2)指定医

  • 本制度では、申請者が都道府県等の指定した医師(指定医)の作成した医療意見書を申請書に添付して提出することとなります。
  • そのため、小児慢性特定疾病医療費助成に関する医療意見書を作成する可能性のある医師の方におかれましては、申請手続について、ご協力をお願いします。
  • 様式のダウンロードや制度の詳細については下記リンクからお願いします。

小児慢性特定疾病「指定医」申請について(PDF:86KB)
小児慢性特定疾病に係る「専門医」一覧(PDF:60KB)
指定医指定申請書兼履歴書(小児慢性特定疾病)様式(PDF:123KB)
指定医指定申請書兼履歴書(小児慢性特定疾病)様式(ワード:53KB)
小児慢性特定疾病指定医 更新申請書(エクセル:17KB)
小児慢性特定疾病指定医 変更申請書(エクセル:15KB)

(3)医療意見書(診断書)のオンライン登録について
 現在、国は小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成の診断書のオンライン化を進めており、令和5年10月(難病医療費助成は令和6年4月)よりデータベースの運用が開始されております。
 厚生労働省ホームページ(外部サイト)にて、利用にあたってのマニュアル等が掲載されておりますので、ご確認のうえ利用のご検討をよろしくお願いいたします。
 また、データベースを利用する指定医はID・パスワードの発行申請を行う必要があります。つきましては以下の申請方法により、申請を受け付けますので、診断書のオンライン登録へご協力いただける指定医及び指定医療機関におかれましては、注意事項をご確認のうえ申請願います。※県内で所在地が那覇市以外の医療機関は沖縄県への申請になります。沖縄県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

-ID・パスワード申請方法-
申請様式ファイルに必要事項を記入のうえ、下記のとおりご提出ください。
【宛先】K-TIIKI001@city.naha.lg.jp
【件名】小慢データベースID申請(医療機関名)
【様式】 医療機関名_申請日YYYYMMDD_医療機関ユーザデータファイル(エクセル:121KB)(エクセル:120KB)   ※入力規則をよく読んで記載してください。

※注意事項(必読)
・原則として申請は医療機関単位でお願いします。
・医療機関は申請前に指定医が申請対象であるか確認を行ってください。申請対象は当該医療機関を主たる勤務先とする指定医です。他の医療機関と重複が生じないようにお気をつけください。
・次期データベースの管理者(責任者)を決定してください。医療機関単位での申請において、医療機関で一番目に登録された指定医に自動的に責任者権限が付与される仕様となっています。上記の提出様式の先頭行に記載した指定医が責任者となります。
・申請書の様式はCSVへ変換せずにそのまま提出してください。

-申請後の流れ-
1.申請された指定医情報を那覇市にてDBに随時登録していきます。
2. 登録後、DB運用事業者より、登録された指定医がDBに接続するための情報(ID、初期パスワード、ツール及びマニュアル)が書き込まれた媒体(DVD)が那覇市に送付されます。
3. 那覇市より該当指定医療機関宛てに、ID・PW発行通知書と合わせて上記媒体を送付します。
4. 各指定医療機関にて上記書類の受理後、媒体内の説明資料をご参照の上、DBへの接続確認等の作業をお願いいたします。

6.那覇市の指定医療機関・指定医指定状況

現在の指定医療機関及び指定医の指定状況は下記の通りとなっています。
小児慢性特定疾病指定医療機関指定状況(エクセル:60KB)(令和6年9月1日現在)
小児慢性特定疾病指定医指定状況(エクセル:36KB)(令和6年8月1日現在)

7.受給を希望する方へ

様式や各申請毎の必要書類を掲載しますので必要に応じてダウンロードしてご利用ください。
 
【様式等】
 (1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規・更新・変更)(PDF(PDF:195KB):Word(ワード:95KB))
    →記載例(新規申請)(PDF:262KB)
 (2)小児慢性特定疾病重症患者認定申請書(PDF(PDF:73KB):EXCEL(エクセル:59KB))
 (3)人工呼吸器等装着者申請時添付書類(PDF(PDF:112KB):EXCEL(エクセル:30KB))
 (4)医療意見書の研究利用についての同意書(PDF:154KB)
 (5)医療保険者への所得区分照会に関する同意書(Word(ワード:29KB))
 (6)小児慢性特定疾病医療意見書(小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)
 (7)小児慢性特定疾病用委任状(PDF(PDF:45KB))
 (8)小児慢性特定疾病 受給者証等記載事項変更届(PDF:103KB)
    →記載例(保険変更)(PDF:136KB) ※上限額の変更が生じない場合
 (9)個人情報照会の同意書(PDF(PDF:53KB))
    →記載例(PDF:73KB)
 (10)小児慢性特定疾病 再交付申請書(PDF:66KB) 
 (11)小児慢性特定疾病 返納届(PDF:42KB) 

【各種申請に必要な書類について】
 ●必要書類 一覧(エクセル:14KB)

 

8.その他

平成30年9月1日から、未婚のひとり親家庭の母または父に対し、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。控除の適用により、自己負担上限額が少ないの階層区分になる場合があります。
 ⇒令和2年度税制改正でひとり親控除が創設されたことに伴い、「寡婦(夫)控除のみなし適用」は廃止となります。(PDF:116KB)

お問い合わせ

健康部 地域保健課 医療費助成グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7962

ファクス:098-853-7965