指定に必要な手続き、指定後に必要な手続きについて

更新日:2022年11月11日

 生活保護法に基づく医療機関、介護機関、施術機関、助産機関の指定や、指定後に必要な手続きについてご案内しています。
<目次>

 平成26年7月1日より、指定が有期・更新制度になりました。
<参考資料>
生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について(厚生労働省通知)(PDF:356KB)

  • 「指定申請書」2ページ目の「注意事項」及び「記入要領」をお読みの上ご記入・押印し、「誓約書」のほか必要書類を添えてご提出ください。

必要書類
保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法の指定通知書(ハガキ形式)の写し
健康保険法の指定を受けている訪問看護事業所は、健康保険法の指定通知書(A4の書面)

指定申請書(第1号様式)(エクセル:78KB)

(記載例) 個人開設者用 (PDF:401KB)

(記載例) 法人開設者用(PDF:394KB)

誓約書(指定医療機関関係)(第5号様式)(ワード:25KB)

  • 「指定更新申請書」2ページ目の「注意事項」及び「記入要領」をお読みの上ご記入・押印し、「誓約書」のほか必要書類を添えてご提出ください。
  • 必要書類は「指定更新申請書」2ページ目の「注意事項」に記載されています。

指定更新申請書(第4号様式)(エクセル:52KB)

誓約書(指定医療機関関係)(第5号様式)(ワード:25KB)

  • 指定の更新が必要になった経緯や、更新手続きが必要な医療機関については、次の文書をご覧ください。

指定医療機関の指定更新手続きについて(PDF:6KB)

  • 名称等の変更、開設者・管理者の住所等の変更があった場合や、休止・廃止した場合などにも届出が必要です。
  • 届出が必要な事項については、次の文書をご覧ください。

<医療機関>届出を要する事項及び届出書類について(PDF:6KB)(平成28年4月26日更新)

  • 各届出書類は、次のページに掲載しています。

指定後に必要な届出に用いる各書類

  • 平成26年7月1日以降に介護保険法による指定を受けた介護機関は、生活保護法による指定も受けたものとみなされます。この「みなし指定」により、生活保護については、指定に必要な手続きはありません。
  • ただし、みなし指定後に変更等があった場合は、届出が必要です。指定後に必要な手続きについて をご覧ください。
  • 「みなし指定」が不要な場合は、手続きが必要です。次のページをご覧ください。

みなし指定を不要とする場合の申出について

  • 次の1または2の場合は、指定を受けるための手続きが必要です。
  1. みなし指定を不要とした介護機関が、あらためて指定を受ける場合
  2. 平成26年6月30日以前に介護保険法による指定を受け、生活保護法による指定は受けていない介護機関が、生活保護法による指定を受ける場合
  • 1の場合も2の場合も、必要な手続きは同じです。次のページをご覧ください。

(生活保護)介護機関の指定申請が必要な場合について

  • 「みなし指定」の意味については、指定に必要な手続きについて をご覧ください。
  • 「みなし指定」が不要な場合に必要な手続きは、次のページに掲載されています。

みなし指定を不要とする場合の申出について

  • 名称等の変更、開設者・管理者の住所等の変更があった場合や、休止・廃止した場合などには届出が必要です。
  • 届出が必要な事項については、次の文書をご覧ください。

<介護機関>届出を要する事項及び届出書類について(PDF:7KB)(平成28年4月26日更新)

  • 各届出書類は、次のページに掲載しています。

指定後に必要な届出に用いる各書類

  • 「指定申請書」2ページ目の「注意事項」及び「記入要領」をお読みの上ご記入・押印し、「誓約書」のほか必要書類を添えてご提出ください。
  • 必要書類は「指定申請書」2ページ目の「注意事項」に記載されています。

指定申請書(第3号様式)(エクセル:47KB)

誓約書(指定助産・施術機関関係)(第7号様式)(ワード:24KB)

  • 指定を受けようとする施術機関が、次の<施術者団体>のいずれにも加入していない場合は、那覇市と協定を締結し、協定書を作成する必要があります。ページ下部の「お問い合わせ」までお問い合わせください。

<施術者団体>

沖縄県柔道整復師会

沖縄県はり・きゅう・マッサージ師会

沖縄県鍼灸師会

全国柔整師協会

全国柔整鍼灸協同組合

協同組合日本接骨師会

協同組合日本柔整総研

  • 名称等の変更があった場合や、休止・廃止した場合などにも届出が必要です。
  • 届出が必要な事項については、次の文書をご覧ください。

<施術機関>届出を要する事項及び届出書類について(PDF:45KB)(平成28年11月10日更新)

<助産機関>届出を要する事項及び届出書類について(PDF:6KB)(平成28年4月26日更新)

  • 各届出書類は、次のページに掲載しています。

指定後に必要な届出に用いる各書

那覇市生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の指定医療機関、指定助産機関、指定施術機関及び指定介護機関の指定等に関する要綱(PDF:114KB)

お問い合わせ

福祉部 保護管理課 医療グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

電話:098-861-5193

ファクス:098-862-4267