更新日:2022年3月10日
自立支援医療受給者証(精神通院)
「自立支援医療」は、指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費を助成する制度です。所得に応じて自己負担限度額を設定しますが、沖縄県では精神通院医療費特別公費負担制度(復帰特別措置法)の適用により自己負担分はありません。ただし、通院先以外の訪問看護を利用する場合は、限度額までの自己負担があります。申請時に届け出た医療機関以外では公費は負担されません(通院先等を変更する場合は、変更申請が必要です)。
※受給者証に記載された医療機関でのみ適用となります。
※デイケアや訪問看護等については、通院先主治医の指示がある場合のみ利用可能です。
【対象者】:精神保健福祉法第5条に定める精神疾患を有する者(手帳所持は問いません)
・統合失調症・うつ病など気分障害・てんかん・ストレス・アルコール関係障がい・発達障がい
・認知症等の脳機能障がい等 ※精神疾患が改善後の維持防止のための通院も含む。
詳しくは、主治医とご相談してください。
【有効期限】申請書類を受理した日が開始日として1年間(有効期限の3カ月前から再認定の手続きができます)
※有効期限が切れたあとの申請は、新規申請扱いとなり、診断書が必要です
手続に必要なもの
※新型コロナウイルス感染症予防対策の一環として、郵送でのお手続きを推奨しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。(郵送申請の場合、申請書の送付先は下記お問い合わせに記載しております。)
【お知らせ】
自立支援医療(精神通院)の再認定(診断書不要の方のみ)を対象にオンライン申請が可能になりました。
※マイナンバーカードを用いた電子署名が必要です。
こちら(外部サイト)から申請できます。
手続 | 必要なもの | |
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【新規申請】 | (1)申請書 | 様式(PDF:213KB)(郵送の場合審査用、本人控えを送付) |
(2)同意書 | 様式(PDF:59KB) | |
(3)個人番号(マイナンバー)がわかるもの | 個人番号カード、通知カードなど | |
(4)診断書 | ※専用の診断書様式がありますので通院先へご確認ください | |
(5)健康保険証または保護証明書 | 社保証の方⇒本人の分 | |
(6)住民税、所得額がわかるもの | 所得を確認する課税年度の1月1日に那覇市に住民票のなかった方は、所得課税証明書または、個人番号(マイナンバー)がわかるものが必要です。 | |
(7)障害年金・遺族年金・特別障害給付金、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当 | 市町村民税の非課税世帯で、受給している場合は、受給額がわかるもの | |
【再認定】 |
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【医療機関の変更届】 |
※医療機関(病院・薬局・訪問看護・デイケア等)の変更は県の承認日以後に変更後の医療機関で公費が適用されますので、2~3週間ほど余裕をもって変更手続きを行ってください。 | |
【保険の変更届】 |
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【住所・氏名変更届】 |
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【再発行申請】 |
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【沖縄県外からの転入】 | ・新規申請に必要なものの内該当するもの(診断書以外) | |
【返還届】
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留意点
※受給者証の交付は、申請後、沖縄県の審査を経て、約2~3カ月後となります。
※沖縄県の承認後、受給者証を医療機関へ郵送します。受給者証は医療機関からお受け取りください。なお、医療機関等(病院・薬局・訪問看護・デイケア等)へ行くときは必ず受給者証を持参するようにしてください。
※医療機関等(病院・薬局・訪問看護・デイケア等)の変更は、沖縄県の承認日以後に公費が適用されますので、2~3週間程余裕をもって変更届けを提出してください。変更承認前の利用は自己負担が発生しますのでご注意ください。