更新日:2024年8月5日
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給します。
令和6年度の個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について
(チラシ)「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付)のご案内(PDF:1,347KB)
※本給付金に関して、差押禁止等及び非課税となることが告示されましたので、次のとおりお知らせします。
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(PDF:74KB)
目次
1.支給対象者
以下の2つの要件を満たす方
- (1)令和6年度個人住民税が那覇市から課税されている方(令和6年1月1日に那覇市に住民登録がある方など)
- (2)定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに把握された対象者の「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※令和6(2024)年度分の個人住民税は、令和5(2023)年1月1日から12月31日までの収入に基づき、令和6(2024)年6月頃に令和6(2024)年1月1日時点でお住まいの自治体より、個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。
2.調整給付額の算出方法
- 定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=所得税定額減税余り(1)
- 定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族)-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税定額減税余り(2)
- 調整給付額=(1)+(2)(1千円以下の端数は1万円単位で切り上げ)
【調整給付額算出例】
4人世帯:本人(妻、子2人が被扶養者)
<定額減税可能額>
所得税3万円×4人=12万円(ア)
個人住民税1万円×4人=4万円(イ)
<課税額>
令和6年分(推計)所得税額:5万5千円(ウ)
令和6年度個人住民税額:3万4千円(エ)
<調整給付額>
(ア)-(ウ)=6万5千円(所得税定額減税余り)(オ)
(イ)-(エ)=6千円(個人住民税定額減税余り)(カ)
(オ)+(カ)=7万1千円・・・8万円(1万円単位で切り上げ)
※令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と当初の補足給付金(調整給付)との間で差額が生じた方については、令和7年以降にその差額分を【不足額給付金】として支給する予定です。支給時期等の詳細につきましては、決まり次第ホームページに掲載します。(令和6年8月5日追加)
3.手続き方法、支給時期
対象となる可能性のある方【納税義務者】には、支給内容が書かれた支給案内(お知らせ)、または確認書を令和6年6月21日(金曜)から順次発送しております。
支給案内(お知らせ)発送対象者
公金受取口座の登録をされている方、もしくは過去の給付金事業等から市が独自で保有する口座情報に該当がある方
支給日:令和6年7月18日(木曜)以降順次(原則、お手続きは不要です。)
※口座変更をご希望の方は令和6年7月5日(金曜)までにオンラインにてお手続きを行うか、下記お問い合わせ先(0120-673-867)までご連絡ください。
確認書発送対象者
対象者の公金受取口座が未登録かつ、市が独自で保有する口座情報を保有していない方
支給日:市が書類を受理した日から3週間後が目安です。(申請が必要です。)
※内容をご確認いただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。または、オンラインでもお手続きが可能です。
申請期限:令和6年10月31日(木曜)まで※消印有効
(オンライン申請フォーム)
関連情報
那覇市 市民税課 令和6年度の個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について
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