更新日:2025年6月10日
那覇市からのお知らせ
不足額給付については、令和7年度個人住民税の決定(6月)後、7月中旬頃から順次、対象者宛てに文書発送を実施する予定です。
現在、支給に向け、準備を進めており、現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねます。ご了承ください。
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
制度の概要
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる方(以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】)を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。
- 所得税の定額減税に関しては所得税の国税庁のホームページ(外部サイト)
をご確認ください。
- 令和6年度の市民税・県民税の定額減税に関しては令和6年度の個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について
をご確認ください。
- 令和7年度の市民税・県民税の定額減税に関しては令和7年度の個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について
をご確認ください。
- 当初調整給付に関しては【受付終了】令和6年度那覇市定額減税補足給付金(調整給付)のご案内
をご確認ください。
※本給付金に関して、差押禁止等及び非課税となることが告示されましたので、次のとおりお知らせします。
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(PDF:74KB)
対象者
令和7年1月1日時点において那覇市にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
[対象の可能性がある方]
- 子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
- 調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
[対象外の方]
・定額減税前の令和6年度分市民税・県民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円※(非課税)であった方は対象ではありません。
※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「43.再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。
また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
【不足額給付2】
次の(1)~(3)すべての要件を満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3)令和5年から令和6年にかけて実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付金額
対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。
【不足額給付1】
「不足額給付時における調整給付所要額※1」-「当初調整給付時における調整給付所要額※1」
※1・・・調整給付所要額(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)
((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
((2)<0の場合は0)
【不足額給付2】
原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
給付金の支給手続きについて
令和7年度に那覇市で課税されている方
・対象者には、那覇市から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
例)令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に那覇市へ転入し、令和7年1月1日時点で那覇市に住民登録があった場合、不足額給付は那覇市より支給されます。
※令和6年は那覇市課税で令和7年は他市町村課税の方は、令和7年度個人住民税課税自治体での手続きとなります。
給付時期
令和7年度個人住民税の決定(6月)後、7月中旬以降順次、対象者宛てに文書発送する予定です。
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
コールセンター
開設次第このホームページにてお知らせします。
よくある質問
Q1.源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」に金額が書かれていますが、この金額がもらえるのか
A1.給与や公的年金の源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま給付されるとは限りません。すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部措置されている場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、さまざまなケースがあります。
(注)源泉徴収票に控除外額の記載がある場合でも、以下の全ての条件に当てはまる場合は定額減税補足給付金(不足額給付)の対象ではありません。
(1)源泉徴収時所得税減税控除済額が0円(定額減税前の令和6年分所得税額が0円)
(2)定額減税前の令和6年度分住民税所得割額が0円
Q2.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか
A2.令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。