令和6年度新たな住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金(10万円/1世帯)のご案内

更新日:2024年8月30日

令和6年度新たな住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金(10万円/1世帯)について

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯※を対象に、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。

※令和5年度に、住民税非課税世帯への7万円又は住民税均等割のみ課税世帯への10万円の支給対象となった世帯を除く。
(チラシ)那覇市令和6年度新たな住民税非課税または均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金のご案内(PDF:1,218KB)
※本給付金に関して、差押禁止等及び非課税となることが告示されましたので、次のとおりお知らせします。
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(PDF:74KB)

目次

1.支給額、支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で那覇市に住民登録のある世帯が対象となります。
(1)住民税非課税世帯に対して10万円/1世帯の給付(※1世帯1回限り)

対象世帯:世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯

(2)住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円/1世帯の給付(※1世帯1回限り)
対象世帯:世帯全員の令和6年度住民税所得割が新たに非課税となり、世帯員1人以上の均等割が課税である世帯

(3)子育て世帯に対して5万円/1人の給付(※同一児童については1回限りの支給とします)
対象世帯:(1)又は(2)の対象世帯で、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)がいる世帯

対象外となる世帯

  • 本市または他自治体で、令和5(2023)年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円)の支給対象となった世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
  • すでに本市または他自治体で、同趣旨の10万円給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主若しくは世帯員であった方のみで構成される世帯
  • 住民税の課されている親族等の扶養を受けている方のみで構成された世帯

※住民税における取り扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子どもなど親族に確認してください。

  • 修正申告等により令和6(2024)年度住民税所得割が課税となった方がいる世帯
  • 令和6(2024)年度の住民税所得割が課税となる所得があるのに、申告していない方がいる世帯
  • 租税条約に基づき課税を免除されている方がいる世帯
  • 令和6(2024)年1月2日以降に国外から日本に転入した方のみで構成された世帯

※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく場合がございます。
※令和6(2024)年度分の個人住民税は、令和5(2023)年1月1日から12月31日までの収入に基づき令和6(2024)年6月頃に、令和6(2024)年1月1日時点でお住まいの自治体より個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。

2.手続き方法、支給時期

(1)世帯全員が令和6年1月1日以前から那覇市にお住まいの世帯

対象となる可能性がある世帯には、支給内容や確認同意事項が書かれた確認書を令和6年6月21日(金曜)より順次発送しております。内容をご確認いただき、同封の返信用封筒によりご返送ください。
※オンラインでのお手続きも可能です。下記QRコードより申請してください。

申請期限:令和6年10月31日(木曜)まで※消印有効

市が確認書を受理した日から3週間程度が振込目安です。


(オンライン申請フォーム)

オンライン申請フォーム(外部サイト)

(2)世帯の中で令和6年1月2日以降に那覇市に転入した方がいる世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。支給対象に該当する場合のみ、申請書(2号申請書)に必要書類を記入し、添付書類とともに郵送または、那覇市役所2階特設窓口にてご提出ください。

申請期限:令和6年10月31日(木曜)まで※消印有効

審査等に時間を要するため、市が申請書を受理した日から1か月程度が振込目安です。

3.こども加算

本給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童(※1)を扶養している世帯主に対し、児童1人あたり5万円給付します。
(※1)18歳に到達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
令和6年6月4日以降に出生した児童も対象です。

対象にならない児童

・基準日(令和6年6月3日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童
・児童養護施設等に入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)

新たに児童が出生した場合等の申請方法

・こども加算給付金受給後に新たな児童が出生した場合
・別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)
給付金を受け取るには手続きが必要です。支給対象に該当する場合のみ、申請書(12号こども加算申請書)に必要書類を記入し、添付書類とともに郵送または、那覇市役所2階特設窓口にてご提出ください。

申請期限:令和6年10月31日(木曜)まで※消印有効

審査等に時間を要するため、市が申請書を受理した日から1か月程度が振込目安です。

4.申請書様式

世帯の中に令和6年1月2日以降に那覇市に転入した方がいる世帯

2号申請書(PDF:185KB)
2号申請書(記入例)(PDF:187KB)

新たに児童が出生した場合

12号こども加算申請書(PDF:798KB)

別居監護の申立

世帯主と同居していないが生計を同一にしている児童(学校の寮で生活している場合等)がいる場合は「12号こども加算申請書」と併せて下記書類の提出が必要です。
13号別居監護申立書(PDF:79KB)

5.申請記入サポート窓口

那覇市役所本庁舎2階特設窓口(上りエスカレーター横)
受付時間:平日9時から16時45分(土日祝日除く)
那覇市役所本庁舎駐車場は有料です。

関連情報

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。

お問い合わせ

令和6年度那覇市生活支援臨時給付金・定額減税補足給付金(調整給付)専用コールセンター

受付時間:平日9時から17時
(土日祝日除く)

電話:0120-673-867