更新日:2024年9月2日
令和5年度「那覇市住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金(10万円/1世帯)」について
本給付金は、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円(同一世帯に18歳以下の児童を扶養している場合、児童1人あたり5万円の加算)を給付します。また、本給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童(※1)を扶養している世帯主に対し、児童1人あたり5万円支給します。
(※1)18歳に到達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
令和5年12月2日以降に出生した児童も対象です。
※本給付金に関して、差押禁止等及び非課税となることが告示されましたので、次のとおりお知らせします。
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(PDF:74KB)
こども加算分について
「令和5年度那覇市住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金」(10万円)の受給日から令和6年8月31日までに新たに出生した児童がいる世帯で、当該児童についてこども加算をまだ申請していない世帯主に対しては、9月下旬頃までに市より「支給案内」を順次発送します。
※こども加算の詳細についてはこちらのページでご確認ください。
目次
1.支給額
・1世帯あたり10万円(※1世帯1回限り)
・こども加算:児童1人あたり5万円(※同一児童について1回限りの支給とします)
2.支給対象
令和5年12月1日時点で那覇市に住民登録されている世帯のうち、令和5年度住民税において「均等割のみ課税されている世帯」
住民税均等割のみ課税されている世帯とは
住民税(市民税・県民税)は「均等割」と「所得割」で構成されています。
前年に一定の所得がある方全員に一律に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額などに応じて負担していただくのが「所得割」です。
本給付金における「住民税所得割非課税(均等割のみ課税)」とは「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、住民税の【納税通知書】または【所得証明書】に記載されている「均等割」が課税されており、「所得割」が0円になっています。
*那覇市の均等割は5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)です。
*住民税はその年の1月1日(令和5年1月1日)の住所地で課税されます。
(参考)市民税・県民税納税通知書(150KB/PDF)(PDF:149KB)
(参考)市民税・県民税更正(決定)通知書(193KB/PDF)(PDF:192KB)
(参考)市県民税所得証明書(164KB/PDF)(PDF:163KB)
対象にならない世帯
・住民税非課税世帯を対象とした「那覇市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支援分)7万円」を受給した世帯
・住民税の課されている親族等の扶養を受けている人のみで構成された世帯
※住民税における取り扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子どもなど親族に確認してください。
・修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税となった世帯員がいる世帯
・令和5年度の住民税所得割が課税となる所得があるのに、申告していない世帯員がいる世帯
・すでに本市または他市町村で同趣旨の10万円給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主若しくは世帯員であった者のみで構成される世帯
・租税条約に基づき課税を免除されている方がいる世帯
・令和5年1月2日以降に国外から日本に転入した方のみで構成された世帯
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく場合がございます。
3.手続き方法、支給時期※受付は終了しました
(1)世帯全員が令和5年1月1日以前から那覇市にお住まいの世帯
対象となる可能性がある世帯には、支給内容や確認同意事項が書かれた確認書を令和6年3月18日(月曜)に発送しております。内容をご確認いただき、同封の返信用封筒によりご返送ください。
申請期間:令和6年3月19日(火曜)~令和6年6月28日(金曜)※受付は終了しました
市が確認書を受理した日から3週間程度が振込目安です。
(2)世帯の中で令和5年1月2日以降に那覇市に転入した方がいる世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。支給対象に該当する場合のみ、申請書に必要書類を記入し、添付書類とともに郵送または、那覇市役所2階特設窓口にてご提出ください。
申請期間:令和6年3月19日(火曜)~令和6年6月28日(金曜)※受付は終了しました
審査等に時間を要するため、市が申請書を受理した日から1か月程度が振込目安です。
お問い合わせ
福祉部福祉政策課生活支援給付金室
電話番号:098-943-0295
受付時間:平日9時00分~17時00分(土日祝除く)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。