よくある質問

更新日:2019年3月18日

福祉政策課によくあるQ&A

福祉政策課業務(民生委員児童委員、災害見舞金、地域福祉計画、地域福祉基金)に関してよくある質問です。
 
民生委員児童委員について
[Q1:民生委員児童委員とはどんな人?]
A:民生委員児童委員は、地域のみなさんの身近な相談役です。民生委員法に基づき厚生労働大臣により委嘱され、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、住民と行政関係機関をつなぐパイプ的な役割を持っています。
 
[Q2:民生委員児童委員は、どのようなことをしているのですか?]
A:民生委員の職務は、民生委員法第14条で以下のとおり定められています。
1 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
 
2 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
 
3 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
 
4 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
 
5 社会福祉法に定める福祉に関する事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。
また、民生委員は、上記の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
 
[Q3:民生委員は、なぜ児童委員も兼ねているのですか?]
A:民生委員は民生委員法で定められ、児童委員は児童福祉法第16条で「法による民生委員は児童委員に充てられる」とされているので、民生委員は児童委員も兼ねています。
 
[Q4:民生委員は、市民や地域からの要望に対して何でも対応してもらえますか?]
A:すべての要望に対応することはできません。生活状況の確認が困難なもの、公的機関の発行する書類等で代替手段のあるもの、訴訟等の法的証拠として扱われるもの、その他民生委員の対応が困難な場合は、他の相談機関等での対応をお願いすることがあります。
 
[Q5:民生委員児童委員の報酬はあるのですか?]
A:民生委員法第10条で給与の支給はしないことと定められています。交通費などの活動費は支給されています。
 
[Q6:民生委員児童委員へ相談したいときは、どちらへ問い合わせればよいですか?]
A:福祉政策課へ電話で問い合わせくだされば、担当地区の民生委員児童委員をご紹介します。
 
・その他詳しいことは担当へお問い合わせください。
 
(市民の方へ)
 
※民生委員児童委員は、民生委員法により無給で活動をしており、仕事や他の活動をしている方が多くいます。
 そのため、急な相談や証明書発行等には、対応できない場合があります。
 相談や証明発行をお願いするときは、1週間以上の期間をもって、配慮のある対応をお願いします。
 
災害見舞金について
[Q7:災害見舞金は、どのような災害で被災したときに申請できますか?]

A:災害見舞金は、火災や台風災害等で住家が被災し、り災の程度が全焼、半焼(または全壊、半壊)、床上浸水のときに申請できます。
 
[Q8:災害見舞金の申請手続するために必要な書類は何ですか?]
A:災害見舞金の申請に必要な書類は次のとおりです。
 (1)り災証明書(火災のときは消防局予防課から発行、台風災害等のときは防災危機管理課で発行)
 (2)印鑑(認印)
 (3)世帯主名義の預金通帳
 ※世帯の方が死亡または怪我をした場合に必要な書類は、Q10に掲載しているので、ご参照ください。
 
[Q9:災害見舞金の申請手続はいつまでにすればよいですか?]
A:被災された日から30日以内に申請手続をしてください。
 
[Q10:火災や台風災害等で死亡や怪我をした場合も、災害見舞金を申請できますか?]
A:火災や台風災害等で死亡や怪我をした場合は、状況により災害見舞金の支給対象になる場合がありますので、事前にお電話等で福祉政策課へお問い合わせ下さい。
【必要書類】
死亡の場合・・・住民票除票、死亡診断書、死体検案書のいずれかと、り災証明書、認印、預金通帳。
怪我の場合(全治一か月以上)・・・診断名、治療期間(あるいは全治の期間)が分かる診断書と、り災証明書、認印、預金通帳。
 
[Q11:所有している空家が火災や台風災害等で被害を受けた場合は、災害見舞金を受給できますか?]
A:空家が火災や台風災害等で被害を受けた場合は、災害見舞金の受給対象となりません。実際に住んでいる住宅が支給対象となります。
・その他詳しいことは担当へお問い合わせください。
 
地域福祉計画について
[Q12:地域福祉計画は、どのような計画ですか?]

A:那覇市地域福祉計画は、すべての地域住民が住み慣れた地域で健やかに安心して暮らせるように、地域住民が力を合わせて解決しようとする理念、目標を具体化する計画です。
 
[Q13:地域福祉計画はどうして策定するのですか?]
A:地域福祉計画は、社会福祉法第107条で定められており、市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定することとなっております。那覇市では、平成31年3月に第4次那覇市地域福祉計画(第2次地域福祉活動計画)を策定しております。
 
[Q14:那覇市地域福祉計画はどのような内容を定めているのですか?]
A:第4次那覇市地域福祉計画で定めている内容 下記画像クリック
第3次那覇市地域福祉計画(PDF:2,885KB)
 
那覇市地域福祉基金について
[Q15:那覇市地域福祉基金補助金(以下「地域福祉基金」という。)の交付をうけることができる団体の条件は何ですか?]
A:補助金の交付の対象となる団体は、那覇市において継続して1年以上にわたって社会福祉に係る活動実績のある団体(宗教団体、政治団体、営利を目的とする団体その他交付をすることが不適当と認められる団体を除く。)及び介護予防サークル(以下「サークル」という。)が対象となります。
 
[Q16:地域福祉基金の交付対象となる事業はどのようなものですか?]
A:地域福祉基金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業です。ただし、他の公的補助を受ける事業は補助対象外となります。
1.在宅福祉等の普及及び向上に関する事業
2.健康・生きがいづくりの推進に関する事業
3.ボランティア活動の活発化に関する事業
4.その他、高齢者、障がい者、児童等の保健福祉事業等の向上に関する事業。
 
[Q17:地域福祉基金の補助金額の上限を教えてください。]
A:補助金の額は、補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額で、1補助事業当たり50万円を限度とします。介護予防サークル枠の補助金の限度額は、10万円となります。
 
[Q18:地域福祉基金の補助対象経費はどのようなものですか?]
A:次のとおりです。
補助対象経費
1.謝礼金(講師謝礼金、委員謝礼金)
 外部講師については時給1万円、内部講師については時給3千円を限度額とする。

2.報償費

3.旅費(費用弁償、普通旅費)
 合理的経路を用いて要する公共交通機関等交通費の実費相当額。
 
4.需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、食材費、原材料費)
 食糧費については1人あたり飲料代200円、食事代600円以内とし、懇親会に対する費用は対象外とする。
 
5.役務費(通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料)
 
6.委託料
 
7.使用料及び賃借料(家賃は除く。
 
8.備品購入費
 事業実施に必要不可欠な消耗品以外の物品購入費用。
 
9.その他経費(上記以外に地域福祉基金補助事業の趣旨に沿うもので市長が特に必要と認めるもの)
 
[Q19:地域福祉基金補助事業は、どのように決められていますか?]
A:那覇市地域福祉基金運営委員会において、プレゼン審査(書類審査含む)を行い決定しています。
 
・その他詳しいことは担当へお問い合わせください。
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福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ

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