更新日:2024年9月2日
令和5年度生活支援臨時給付金の支給対象世帯におけるこども加算(1人あたり5万円)について
令和5年度に本市が実施した「那覇市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支援分)」及び「那覇市住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金」の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯主に対し、児童1人あたり5万円を支給するものです。(出生日が令和6年8月31日までの児童が対象)
※本給付金に関して、差押禁止等及び非課税となることが告示されましたので、次のとおりお知らせします。
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(PDF:74KB)
目次
1.支給額
児童1人あたり5万円(※同一児童について1回限りの支給とします)
2.支給対象
基準日(令和5年12月1日)時点で那覇市に住民登録があり、以下の(1)または(2)のいずれかの給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童(※1)を扶養している世帯
(1)住民税非課税世帯を対象とした「令和5年度那覇市電力・ガス・食料品等価格重点支援給付金(追加支援分)」(7万円)
(2)住民税均等割のみ課税世帯を対象とした「令和5年度那覇市住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金」(10万円)
(※1)18歳に到達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
対象にならない児童
・児童養護施設等に入所している児童(住民登録を異動していない場合も含む)
・基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしていない)児童
※ただし、令和5年12月2日から令和6年8月31日までに新たに出生した児童は対象になります。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく場合がございます。
3.支給・申請方法等
【市から支給案内を送付し、振込支給をする世帯】
「那覇市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支援分)」(7万円)または「那覇市住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金」(10万円)の受給日から令和6年8月31日までに新たに出生した児童がいる世帯のうち、当該児童についてこども加算をまだ申請していない世帯主に対して、9月下旬頃までに市より「支給案内」を順次発送します。
【世帯主から申請が必要な世帯】
申請期限:令和6年8月31日(土曜)※受付は終了しました
基準日(令和5年12月1日)時点で同居していないが、生計を同一にしている児童がいる場合(学校の寮にいるなど)は、手続きが必要です。
お問い合わせ
福祉部福祉政策課生活支援給付金室
電話番号:098-943-0295
受付時間:平日9時00分~17時00分(土日祝除く)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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