保育制度に関する意見書

更新日:2019年3月18日

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保育制度に関する意見書
 少子化が進む中、子どもを安心して産み育てる環境の整備はとりわけ重要であり、中でも、待機児童対策を含む保育所制度の充実は、喫緊の課題となっている。
 厚生労働省は、待機児童解消のため、時限措置として保育所に係る最低基準を緩和し、地方自治体にゆだねる方針を明らかにしている。また、社会保障審議会においては、直接契約制度導入などの保育制度改革論議が引き続いて行われている。
 もとより、少子化対策については国家的課題として国が責任を持って進めるべきものであり、その核となる保育所制度の最低基準は、国の責任において設定し、かつ、財政負担がなされなければならない。また、本来、福祉施策である保育制度に安易な市場原理を導入し、保護者や保育関係者に無用の混乱や不安を招くことは、子どもの最善の利益を失うこととなる。
 よって国におかれては、子どもの立場に立って、かつ、地方の実情を踏まえ、保育の質をしっかり守った保育制度を維持するよう、下記の事項について強く要望する。

1 保育所に係る最低基準は、国の責任において堅持するとともに、地方自治体が独自に改善している現状を踏まえ、十分な財政措置を行うこと。
2 現行の入所方式は、真に保育を必要とする子どもが排除されない仕組みであり、保護者にとっても安心感がある。そのため、直接契約制度は導入しないこと。
3 行政刷新会議「事業仕分け」において取り上げられた延長保育事業や保育料の徴収基準について、厳しい経済財政状況下にある地方自治体や保護者の状況にかんがみ、これらに対する安易な負担増は行わないこと。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成21年(2009年)12月21日
那覇市議会
 
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、沖縄及び北方対策担当大臣
 
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