那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例

更新日:2019年3月18日

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那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例
那覇市議会委員会条例(昭和47年那覇市条例第83号)の一部を次のように改正する。

改正前

改正後

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1)総務委員会 11人

総務部、企画経済部、出納室、消防本部、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、議会事務局、他の委員会の所管に属しない事項

(2)建設委員会 11人

都市計画部、建設管理部

(3)教育福祉委員会 11人

健康福祉部、こどもみらい部、教育委員会

(4)厚生経済委員会 11人

市民文化部、経済観光部、環境部、上下水道局、農業委員会

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1)総務委員会 10人

総務部、企画経済部、出納室、消防本部、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、議会事務局、他の委員会の所管に属しない事項

(2)建設委員会 10人

都市計画部、建設管理部

(3)教育福祉委員会 10人

健康福祉部、こどもみらい部、教育委員会

(4)厚生経済委員会 10人

市民文化部、経済観光部、環境部、上下水道局、農業委員会

備考
改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。

 
 付則
 この規則は、次の一般選挙により選出された那覇市議会委員の任期の起算日から施行する。
 
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