地方議会議員年金制度に関する意見書

更新日:2019年3月18日

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地方議会議員年金制度に関する意見書
 市町村議会議員の年金財政は、平成の大合併の大規模かつ急速な進展による議員数の減少と受給者数の増加等により急速に悪化し、平成14年及び平成18年の二度にわたり自助努力の限界ともいえる大幅な掛金の引上げと給付の引下げが行われたが、国の責任において措置すべき合併特例法の規定に基づく激変緩和措置が不十分であったことから、平成23年度には積立金が枯渇し、破たんが確実視されている。
 このような中、本年11月に開催された国の検討会において、またしても掛金の引上げ、給付の引下げを基本とし、現役の議員、議員退職者及び、その遺族に対し安易に負担を強制する見直し案が提示された。
 この見直し案については、議員の負担が既に限界にあることや、年金が受給者の生活基盤に必要不可欠な存在となっていることなどが考慮されておらず、断じて受け入れられるものではない。これ以上の掛金の引上げ、給付の引下げは行うべきではなく、市町村合併の影響による年金の財源不足については、国の責任においてすべて措置すべきである。
 また、地方議会議員の年金制度については、今後も維持していくことが望ましいが、仮に廃止を行うこととする場合にあっては、納めた額の全額返還を求めるものである。
 よって、本市議会は国に対し、平成14年及び平成18年の制度改正における反省に立ち、国策によって推進された市町村合併に身をもって協力した市町村議会議員の思いを厳粛に受け止め、地方議会議員年金制度について、特段の措置を講じることを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 
 平成21年(2009年)12月21日
那覇市議会
 
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣
 
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