那覇市議会会議規則の一部を改正する規則

更新日:2019年3月18日

議決結果

議決結果一覧
 
那覇市議会会議規則の一部を改正する規則
那覇市議会会議規則(昭和47年那覇市議会規則第3号)の一部を次のように改正する。

改正前改正後

(議案の提出)

第14条 [略]

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 [略]

2 [略]

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第37条 [略]

2 提出者の説明又は委員会への付託は、討論を用いないで会議に諮つて省略することができる。

(会議録の記載事項)

第78条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1)~(15) [略]

2 [略]

(会議録の配布)

第79条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(会議録署名議員)

第81条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(所管事務等の調査)

第98条 [略]

2 議会運営委員会が法第109条の2第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(資格決定の審査)

第142条 前条の要求については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(懲罰動議の審査)

第154条 懲罰については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(議案の提出)

第14条 [略]

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 [略]

2 [略]

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第37条 [略]

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 第1項における提出者の説明及び委員会への付託は、討論を用いないで会議に諮つて省略することができる。

(会議録の記載事項)

第78条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

(1)~(15) [略]

2 [略]

(会議録の配布)

第79条 会議録は、議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)する。

(会議録署名議員)

第81条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。

(所管事務等の調査)

第98条 [略]

2 議会運営委員会が法第109条の2第4項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(資格決定の審査)

第142条 前条の要求については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(懲罰動議の審査)

第154条 懲罰については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

備考
  1. 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正後部分を加える。
  2. 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。
  3. 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。

 
 付則
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

平成19年(2007年)2月那覇市議会定例会

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