更新日:2019年3月18日
議決結果
議決結果一覧
那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例
那覇市議会委員会条例(昭和47年那覇市条例第83号)の一部を次のように改正する。
改正前 | 改正後 |
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(常任委員会の名称、委員定数及びその所管) 第2条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。 (1)~(2) [略] (3) 教育福祉委員会 11人 健康福祉部、教育委員会 (4) [略] (常任委員の任期) 第3条 [略] 2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。 3 [略] (常任委員及び議会運営委員の任期の起算) 第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。 (委員の選任) 第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。 2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。 3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。 (傍聴の取扱い) 第19条 [略] 2 委員会は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。 (秩序保持に関する措置) 第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、那覇市議会会議規則(昭和47年那覇市議会規則第3号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。 2~3 [略] (記録) 第30条 [略] 2 前項の記録は、議長が保管する。 | (常任委員会の名称、委員定数及びその所管) 第2条 [略] (1)~(2) [略] (3) 教育福祉委員会 11人 健康福祉部、こどもみらい部、教育委員会 (4) [略] (常任委員の任期) 第3条 [略]
2 [略] (常任委員及び議会運営委員の任期の起算 第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。 (委員の選任) 第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。 2 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。 3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。 (傍聴の取扱い) 第19条 [略] 2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。 (秩序保持に関する措置) 第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、那覇市議会会議規則(昭和47年那覇市議会規則第3号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。 2~3 [略] (記録) 第30条 [略] 2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合にあっては、委員長は、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとるものとする。 3 前2項の記録は、議長が保管する。 |
備考
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付則
(施行期日)
- この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(教育福祉委員会の委員長、副委員長及び委員に関する経過規定) - この条例の施行の際、現に改正前の那覇市議会委員会条例第2条に規定する教育福祉委員会(以下「改正前の委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員である者は、改正後の那覇市議会委員会条例第2条に規定する教育福祉委員会(以下「改正後の委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員となるものとし、改正後の委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、改正前の委員会の委員長、副委員長及び委員の残任期間に相当する期間とする。
(教育福祉委員会の継続審査事件に関する経過規定) - この条例の施行の際、改正前の委員会に付託され、平成19年(2007年)2月那覇市議会定例会において、閉会中の継続審査事件とされたものは、改正後の委員会に付託されたものとみなす。