道路特定財源の暫定税率の延長を求める意見書

更新日:2019年3月18日

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 道路特定財源の暫定税率の延長を求める意見書
 
 道路は、国民生活や、産業経済の振興のため最も基本的かつ重要な社会資本である。沖縄県においては、鉄道等の大量輸送機関がないため、移動手段を自動車に依存している地域が多く、生活圏の広域化等により道路の依存度と道路整備への需要はますます高まっている。
 特に沖縄県の玄関である那覇空港や那覇港湾を有し、県都として政治・経済の中心である当市は、都市モノレールが整備されたものの、人口や産業の集中から、慢性的な交通渋滞を引き起こし都市機能を著しく低下させ、道路の整備充実が喫緊の重要課題となっている。
 また、先の戦災や米軍統治下の影響もあり、都市基盤整備が遅れ、道路幅員が5.5m未満の道路が67%を占め歩道設置率は29%と全般的に狭隘であり、市民生活の安全性や利便性からも道路整備は急務である。
 このような中、地方は毎年、道路特定財源を上回る多くの一般財源を投入し、道路整備を行っている。
 よって、国におかれては、以下の措置を講じられるよう、強く要請する。
 
 記
 
1.地方が必要な道路整備を行うにあたって、道路特定財源のみでは財源が不足している現状に鑑み、道路特定財源の地方への配分割合を高めること等により、地方における道路整備財源の充実に努めること。
2.暫定税率による上乗せ分を含め、現行の税率水準を維持することにより、道路整備の安定的かつ確実な財源を確保すること。
3.現在取り組みが進められている中期計画の策定にあたっては、地方の道路整備の実情に十分配慮し、地方が真に必要としている道路整備を確実に盛り込むことにより、地方の道路整備が遅れることがないようにすること。
 
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 
平成19年(2007年)12月25日
 
那覇市議会
 
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、経済産業大臣、沖縄及び北方対策担当大臣
 
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