割賦販売法の抜本的改正を求める意見書

更新日:2019年3月18日

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 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書
 
 クレジット契約は、代金後(あと)払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなっている。
 沖縄県司法書士会の平成18年自己破産調査報告によると、破産者の約半数がクレジット契約利用者であり、支払能力を超えたクレジット会社による過剰与信が多重債務の一因である。
 県民所得が全国最下位、失業率は全国一位と産業基盤が脆弱な沖縄県において、多重債務問題は極めて重要な社会問題となっている。
 クレジット取引による被害は構造的なものであり、国におかれては、今後進められる割賦販売法の改正に当たっては、下記の事項が実現されるよう強く要請する。
 
 記
 
1.過剰与信規制の具体化
 クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。

2.不適正与信防止義務と既払金返還責任
 クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効・取消・解除であるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。

3.割賦払い要件と政令指定商品制の廃止
 1~2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。

4.登録制の導入
 個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。
 
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 
平成19年(2007年)9月27日
 
那覇市議会
 
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣
 
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