嘉手納基地内でのジェット燃料漏れ事故に対する意見書

更新日:2019年3月18日

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嘉手納基地内でのジェット燃料漏れ事故に対する意見書

 去る5月25日、米軍嘉手納基地内で大量のジェット燃料漏れ事故が発生した。その流出は、4日間にわたり実に5,300ガロン(200リットルドラム缶120本相当)に及ぶことが明らかになった。

 米軍は、排水溝への流出はなく基地外への影響はないとのことであるが、燃料流出のあったタンク周辺の芝生は茶色に変色するなど、地下浸透による水質汚染や環境汚染等の被害拡大が予想される重大な事故である。

 沖縄県企業局北谷浄水場では、嘉手納基地内にある18の井戸から地下水を1時間当たり計800トン取水しており、北谷浄水場からの給水者の約26%が那覇市民であり、10万2,600人の市民が使用している。

 今回の嘉手納基地でのジェット燃料漏れ事故は、1月に福地ダムなど北部ダム群の貯水池でペイント弾等が発見されたことに続いて、市民・県民の大事な水源地を汚染しかねない重大事故であり、市民の安全を守る立場から決して看過できるものではない。

 また、県及び関係自治体への事故の通報は、発生から1週間も経た後であり基地周辺住民への環境配慮が欠如しているといわざるを得ない。さらに、県による基地内立入調査も拒否するなど、米軍の対応は誠に遺憾であり到底容認できるものではない。

 よって、当市議会は、市民の生命、財産、安全を守る立場から関係機関に対し、厳重に抗議するとともに、下記事項について速やかに実現するよう強く要請する。

  1. 徹底した環境汚染調査のための県、関係自治体の基地内立入りを認めること。
  2. 県や自治体が基地内立ち入り調査できない日米地位協定の抜本的改定を図ること。
  3. 地下水が市民・県民の飲料水となっていることに鑑み、整備点検及び安全管理を厳重に行い、再発防止を図ること。事故に関する情報の伝達を関係機関に速やかに行うこと。
  4. 事故原因を徹底的に究明し、その結果を速やかに公表すること。
  5. 汚染された土壌の処理を速やかに行い、結果を公表すること。

 以上、地方自冶法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成19年(2007年)6月25日

那覇市議会

あて先
内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、防衛施設庁長官、環境大臣、 外務省特命全権大使(沖縄担当)、那覇防衛施設局長
 
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