行財政改革対策特別委員会の設置決議

更新日:2019年3月18日

議決結果

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行財政改革対策特別委員会の設置決議

  1. 付託事件
     混迷を深める経済状況のもと、市民福祉の向上を図るとともに、国の三位一体改革に対応した市政運営を確保するため、議会は、地方公共団体の意思決定機関として、自らも含めて、分権時代に適応する健全な行財政運営等について調査・研究し、提言を行う。
     
  2. 調査権限
     本議会は、1に掲げる事件の調査を行うため、地方自治法第100条第1項の規定により、本市の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する権限並びに同条第10項の規定により、本市域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求める権限を、本特別委員会に委任する。
     
  3. 調査期限
     本特別委員会は、1に掲げる事件の調査が終了するまで、閉会中もなお継続審査することができる。
     
  4. 委員定数
     本特別委員会の委員は、13人とする。
     
  5. 調査経費
     本特別委員会の調査に要する経費は、平成16年度においては278,200円以内とする。

 平成16年(2004年)12月20日
 那覇市議会

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