高齢者虐待防止法の制定を求める意見書

更新日:2019年3月18日

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高齢者虐待防止法の制定を求める意見書
 高齢化が世界有数のスピードで進むわが国では、最近、介護が必要な高齢者を放置したり、家庭や施設内で高齢者に暴力をふるったりするなど虐待が深刻化している。

 しかしながら、高齢者への虐待は表面化しづらく、これまで家庭や施設内の問題として見過ごされてきており、児童虐待に比べ法整備などの対策も遅れているのが現状である。

 昨年、厚生労働省が実施した、家庭内での高齢者への虐待について初の全国調査によると、「生命に関わる危険な状態」に至る事例が1割という深刻な実態が浮き彫りになる一方、虐待に気がついた在宅介護支援の専門職の9割が対応は困難と感じていることも明らかになった。

 長寿の島といわれる本県においても、同様な調査結果が出ており、高齢者虐待の定義を明確にすることをはじめ、虐待防止と早期保護への具体的な仕組みづくりが強く求められている。

 よって当市議会は、国会及び関係行政機関に対し、地域社会全体として高齢者の人権を守る体制を充実させ、虐待防止のための具体的な対策を早急に実現するため、下記の事項について強く要請する。

  1.  相談窓口の設置と、早期発見のための通報システムを確立すること。
  2.  高齢者を虐待者から切り離す緊急保護のための一時保護施設等を整備するとともに、心的ケア体制を図ること。
  3.  家族や介護関係者の待遇改善によりストレスの軽減を図るとともに、虐待防止教育など資質向上の研修機会を設けること。
  4.  関係機関や家族のネットワークづくりを推進し、カンファレンスを構築するとともに、高齢者虐待防止に関する国民への教育・啓発を推進すること。
  5.  支援のアセスメント体制の構築に併せ、ケア専門家の育成を図ること。
  6.  上記の諸対策を含めた、高齢者虐待防止のための法律を早急に制定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成16年(2004年)12月20日
 那覇市議会
 
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、法務大臣

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