地方交付税の削減に反対する意見書

更新日:2019年3月18日

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地方交付税の削減に反対する意見書

 政府が断行しようとしている三位一体改革の実態は、地方公共団体が安定的な行政サービスを担う上で不可欠な地方交付税や臨時財政対策債が、事前に十分な情報提供もなされぬまま、突如、前年比12%も大幅に削減されることが明らかになった。

 その影響は、全国に波及し、自治体によっては、歳出に見合う財源の確保ができず、存続に関わる深刻な状況に陥っている。

 とりわけ、自主財源の乏しい本県においてはさらに厳しく、特に、地方交付税の占める割合の大きい当市においては、約35億円もの新たな財源負担が生じ、事務事業の見直しなどによる歳出の圧縮を行ったにも関わらず、約24億円の財源不足を生じ、財政調整基金等を取り崩さざるを得ない厳しい予算編成になっている。

 このことは、さらに地域経済を冷え込ませ、市民サービスの低下につながりかねないものと言わざるを得ない。

 国の三位一体改革において、地方分権の理念に沿った国庫補助負担金の見直しや税源移譲が不十分な中、今回のような地方交付税の削減のみが突出して行われることは、地方公共団体の財政運営に致命的な打撃を与えるものであり、極めて遺憾である。

 よって、当市議会は、国会及び関係行政機関に対して、深刻な財源不足に陥っている地方公共団体への地方交付税の削減に反対し、下記の事項について早急に実施されるよう強く要請する。

  1. 地方交付税の財源保障と財政調整機能を一体のものとして保持するとともに、地方公共団体が、法令等により義務付けられた事務事業や標準的な行政サービスに必要となる総額を適切に確保すること。
  2. 三位一体の改革にあたっては、地方の意見を十分に踏まえ、地方分権の理念に沿って進めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成16年(2004年)2月24日

那覇市議会

 あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣
 
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