更新日:2024年12月26日
未熟児養育医療費について
マイナ保険証への移行に伴う提出書類の変更について
未熟児養育医療給付の申請時に、対象のお子さまの健康保険証のご持参をお願いしております。
2024年12月2日から現行の健康保険証の発行が終了することに伴い、現行の保険証の提出ができない場合は、加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」をご持参ください。
なお、令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証については、最大で1年間従来のとおり使用することが可能であるため、それまでの間は引き続き健康保険証でも受付可能となります。
手続きのご案内
未熟児養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。医療費は、世帯の所得税額等に応じて、一部自己負担となります。
※必ずお子様の入院中に申請を行ってください。
※出生届を提出する前に申請受付はできません。必ず出生届を出してから申請してください。
※お子様の入院中に資格情報のお知らせ・資格確認書等の必要書類が揃わない場合、先に養育医療意見書を提出してください。提出できなかった書類については後日提出してください。
※申請手続きには、個人番号(マイナンバー)が必要です。
・お子様及び、その児と生計を同一にする世帯全員の個人番号カード又は個人番号通知カード、又は個人番号が記載された住民票が必要です。(別世帯者でも必要な場合があります)
1.助成対象者
市内に居住する未熟児で別表(PDF:70KB)に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたものを対象とします。
2.申請時に必要なもの
「手続きに必要なもの(PDF:95KB)」をご参照ください。
3.受付場所
- 那覇市保健所 1階 母子・難病窓口(正面入り口から右手側)
- 開設時間(土曜、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
午前9時~12時、午後1時~5時
4.那覇市内の指定養育医療機関
5.その他
医療券の紛失や棄損による再交付、住所又は保険証の変更、医療機関の変更、市民税額の変更、給付期間の延長申請の際は、別途手続きが必要ですので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
申請はこちらから
用紙をダウンロードして申請する | |
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養育医療給付申請書 | word(ワード:19KB) |
養育医療意見書 | word(ワード:15KB) |
世帯調書 | excel(エクセル:15KB) |
委任状 | word(ワード:18KB) |
養育医療給付申請事項変更届 | word(ワード:19KB) |
未熟児出生連絡票 | word(ワード:17KB) |
指定養育医療機関申請書 | word(ワード:14KB) |
養育医療継続給付申請書 | word(ワード:20KB) |