特定医療費(指定難病)医療費助成について

更新日:2024年6月19日

特定医療費(指定難病)医療費助成の新規・更新申請について

指定難病の医療費助成開始日の遡りについて

 難病の患者に対する医療等に関する法律の改正に伴い、これまで医療費助成の開始日を申請書受理日としていましたが、令和5年10月以降は 診断年月日(重症度分類を満たしていることを診断した日)からとなります。この日付は指定医が判断し、臨床調査個人票に「診断年月日」として記載します。

 ただし、申請日からの遡り期間は 原則1か月までとし、入院や緊急の治療、その他やむを得ない理由があった場合に限り最長3か月までの遡りとなります。なお、 令和5年10月1日より前への遡りはできません。

(やむを得ない理由)1.診断書の受け取りに時間を要したため2.症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため3.大規模災害に被災し、申請書類の提出に時間を要したたため4.その他(1~3に因らない理由)

遡りの対象
・新規申請、疾病追加、疾病変更(ただし、令和5年10月1日以降に保健所が受理した申請に限る)
・軽症高額申請(軽症高額に該当することとなった日の翌日、ただし令和5年10月1日以降に保健所が受理した申請に限る)

参考資料
指定難病と診断された皆さまへ(PDF:986KB)

郵送による申請について

 那覇市保健所地域保健課の1階窓口にて受付を行う特定医療費(指定難病)医療費助成の手続きについては、新型コロナウイルス感染症等の感染防止策(検温、マスク、消毒等)を日頃より徹底しております。安心して来所されるようご案内申し上げます。しかし、来所に不安がある方は郵送による申請受付も可能です。下記注意点をご覧いただき申請書類等をご郵送ください。(申請受理日は消印日)

郵送申請にあたっての注意点
・必要書類の一覧および提出様式のダウンロードは「3.申請に必要なもの」をご確認ください。
・申請等の受理日は、消印日とします。
・郵送にかかる費用については、申請者による負担となります。
・郵送での提出の際は、送付・到着の確認が取れる方法(書留郵便・レターパック・内容証明郵便等)を推奨します。保健所で到着の確認がとれない申請等については、受付できません。
・提出書類に不備・記入漏れ等がある場合は、申請等を受付できません。そのときは、追加で書類を提出していただく場合があります。
・受付担当から連絡する場合がありますので、申請書等には日中連絡ができる連絡先を記入してください。
・提出書類の紛失防止のため、A4サイズに統一してください。(サイズが異なる場合はA4サイズの用紙に貼り付けでも差し支えありません。)

 郵送先(提出先)

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号
那覇市保健所 地域保健課 指定難病担当宛て 
 

指定医療機関の変更(受給者証記載の医療機関等の追加・変更等)の申請について

 受給者証に記載する指定医療機関の追加・変更に係る手続きは不要となっております。各都道府県または政令指定都市の指定する医療機関(難病法に基づき指定された指定医療機関)での診療等は特定医療費の支給対象となります。
 指定医療機関の確認は利用する予定の医療機関に直接お問い合わせいただくか、各都道府県または政令指定都市のホームページからご確認ください。
  

手続きのご案内

 原因が不明であって、治療法が確立していない難病のうち、厚生労働省が「指定難病」と定めた病気について、その治療にかかった費用(医療保険適用後の医療費の自己負担分)の一部を公費により負担する制度です。
 詳しくは次のしおりをご覧ください。⇒ しおり(PDF:1,368KB) チェックリスト(PDF:527KB) 軽症高額申請(PDF:624KB) 指定難病と診断された皆さまへ(PDF:986KB)
 

1.那覇市保健所での申請対象者

 那覇市に住民登録をしている方で、指定難病と診断された方

2.対象疾患

 厚生労働省が「指定難病」として指定する疾患のうち、症状の程度が一定以上の場合、対象となります。
指定難病一覧(厚生労働省へのリンク)(外部サイト)

3.申請に必要なもの

申請に必要なもの一覧
様式備考
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(PDF:208KB)保健所にもあります。
臨床調査個人票(外部サイト)

難病指定医(外部サイト)が記載します。難病指定医は、認定基準に該当するか否かを確認して下さい。

※臨床調査個人票の研究等への利用についての同意をされる方は、申請書別添「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明」をご確認いただき、申請書に署名をお願いします。

医療保険証の写し
  1. 国民健康保険加入者・・・加入している世帯全員分
  2. 後期高齢者医療保険加入者・・・加入している世帯全員分
  3. 被用者保険(健保、共済等)に加入の場合・・・被保険者本人と受給者分(被保険者の名前が記載されていれば受給者分のみでも可)
  4. 生活保護受給者・・・生活保護受給証明書
住民票謄本(医療保険世帯全員が含まれているもの)

個人情報の照会および証明書類の公用取得に係る同意書(PDF:116KB)を提出すれば省略可能です。
医療保険世帯員:受給者及び医療保険証の写しを確認する必要がある構成員が全員含まれているもの。

市町村民税所得課税証明書

  • 世帯全員が非課税の場合は、患者又は保護者(受給者が18歳未満)の収入が確認できる書類(障害年金、特別児童扶養手当等受給証明書)

個人情報の照会および証明書類の公用取得に係る同意書(PDF:116KB)を提出すれば、所得申告済みの方で令和6年1月1日時点で那覇市在の方の分の課税証明書は省略可能です。

  1. 国民健康保険加入者・・・加入している世帯全員分
  2. 後期高齢者医療保険加入者・・・加入している世帯全員分
  3. 被用者保険(健保、共済等)に加入の場合・・・被保険者分(被保険者が非課税の場合、受給者分も必要)
  4. 受給者が18歳未満の場合は、両親の所得課税証明書
医療保険上の所得区分照会における同意書(PDF:120KB)保健所にもあります。
個人情報の照会および証明書類の公用取得に係る同意書(PDF:116KB)

提出すると住民票謄本と課税証明書の提出を省略できる場合があります。
※所得申告済みの方で令和6年1月1日時点で那覇市在の方の分の課税証明書は省略可能です。

委任状(PDF:175KB)代理の方が手続きをされる場合に必要です。
印鑑(認印可)念のためご持参ください。
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(変更)(PDF:208KB)

指定医療機関、自己負担上限額(所得区分・人工呼吸器装着・軽症高額該当・高額かつ長期・重症患者認定)及び指定難病の名称の変更については、支給認定の変更を行うため、特定医療費支給認定申請書(変更)に記載し申請すること。

変更があった場合は、30日以内に保健所に申請して下さい。

※指定医療機関の変更(受給者証への医療機関の追記、削除等)のみの申請については、お手続き不要です。

特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届(PDF:120KB)

受診者に関する事項(氏名・住所等)、被保険者証に関する事項
(記号及び番号・保険者名・保険者所在地・受診者と同一の加入者)の変更がある場合30日以内に保健所へお届け下さい。

※ただし、保険者の変更について、国保、後期高齢→被用者保険等、被用者保険等→国保、後期高齢保険の変更の場合、自己負担上限額の算定をおこなうため、必要書類を添付して下さい。なお、保険変更により自己負担上限額が変更になる場合は、特定医療費(指定難病)支給認定申請書(変更)(PDF:208KB)にて申請して下さい。


4.医療費の公費負担の開始日

 診断年月日(重症度分類を満たしていることを診断した日)から公費負担の対象となります。なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。※遡りは原則1ヶ月以内

5.審査結果通知について

 申請がありましたら、那覇市保健所から沖縄県地域保健課へ申請書を送付し、認定の可否を審査されます。審査会で承認された方には「特定医療費(指定難病)受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付されますので、受診の際に受給者証と管理票を医療機関・薬局等の窓口で健康保険証に添えて提示してください。
 

6.その他

 受給者証の紛失や棄損による再交付、住所又は保険証の変更、医療保険世帯の所得内容の変更等の際には、別途手続きが必要ですので、下記のお問い合わせ先にご確認ください。
 

7.受付場所

那覇市保健所
 1階 母子・難病相談室(正面入り口から右手側)
 窓口開設時間(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
 午前9時~12時、午後1時~5時

8.リンク集

  • 臨床調査個人票(診断書)の様式の取得

指定難病一覧(概要、診断基準等・臨床調査個人票)(リンク)(外部サイト)

  • 沖縄県内の指定医療機関・指定医等の確認

沖縄県難病指定医・指定医療機関(沖縄県サイトへのリンク)(外部サイト)
 

  • 沖縄県外の指定医療機関・指定医等の確認

難病対策、小児慢性特定疾病対策に関する情報(各都道府県のサイトへのリンク集)(外部サイト)

お問い合わせ

健康部 (那覇市保健所)地域保健課 医療費助成グループ

〒902-0076
沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7962

ファクス:098-853-7965