更新日:2025年8月12日
沖縄県では、「沖縄県ふぐ取扱い要綱」により、有毒部位の除去を行っていない未処理のふぐ(丸ふぐ)を食用に販売する者は、「ふぐ講習会」を修了し、「ふぐ取扱者」の資格を取得することが必要です。
また、ふぐ類の処理(卵巣・肝臓・皮その他有毒部位を除去すること)を行うには、本講習に加え、別途「ふぐ処理技術認定」を受け、「ふぐ処理者」の資格を取る必要があります。既に資格を取得している「ふぐ処理者」及び「ふぐ取扱者」についても、食品衛生に関する新たな知識や情報の習得、ふぐに関する知識の再確認をしていただくため「有資格者講習会」が開催されるときは受講が必要となります。
つきましては、以下のとおり、「ふぐ講習会」と「有資格者講習会」が同時に開催されますので、対象の方は受講いただくようお願いいたします。
開催概要
開催日程・講習会場
日程:令和7年9月10日(水)
会場:沖縄県総合福祉センター(那覇市首里石嶺町4-373-1)
申込期間
令和7年8月18日(月)~8月25日(月)
問い合わせ・申込み先
詳しくは、下記の実施団体へお問い合わせください。
電話:098-871-1523