更新日:2025年10月17日
飲食店等におけるトイレの設置基準について
飲食店等におけるトイレの設置基準については、食品衛生法第54条において、「都道府県は、公衆衛生に与える営業が著しい営業であって、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない」と定めております。沖縄県が定めた当該基準におけるトイレ(便所)については、「従業員の数に応じた数の便所」の設置が義務付けられております。トイレの設置場所については、従前より施設内及び施設外でも徒歩圏内で常時使用可能であることが必要となります。