資産証明

更新日:2023年3月27日

資産証明書

内容の説明

はじめに

  • 資産の所在地番(登記簿上の地番)の特定が必要です。
  • 証明書の内容は賦課期日(1月1日)現在のものです。

※地上権、競売申立用の資産証明書の発行は、市民税課のみとなります。

証明等の種類と記載内容

資産証明には、証明する内容によって次のような証明の種類があります。

証明等の種類記載内容
資産(評価)証明
(評価額を表示)
所在地番・資産の種類・地(面)積・評価額等
資産(物件)証明
(評価額の表示なし)
所在地番・資産の種類・地(面)積等
資産(公課)証明所在地番・資産の種類・地(面)積・評価額・固定資産税相当額
無資産証明固定資産を所有しないことの証明

手数料

1枚につき300円

注意事項

1.申請について

概要説明
  • 物件の町名・地番・地積又は床面積・地目又は家屋番号・評価額等が証明されます。
    関連ページ
     

  • 固定資産の物件、評価、公課、無資産証明以外の固定資産に係る証明書(名寄せ帳の写し等)につきましては専用の委任状がございます。ご確認ください。

名寄せ帳等の写し等の関連ページ

手続き方法

申請書をダウンロードし、申請書に申請人住所、申請人氏名、所有者住所、所有者氏名、所有者生年月日(法人の場合、空欄)、必要な証明書の種類と年度、必要枚数、物件の所在地番(住所ではなく、登記簿上の地番を記入)を記載し、受付窓口に提出して下さい。

所有者が法人の場合は「法人名入り実印」又は「法人名入り認印」の押印が必要です。申請書にいずれかの押印があれば、「委任状」省略可。

また、「法人名入り実印」の押印があれば物件の所在地番の記入は省略可。
 
【請求に必要なもの】
1.納税者本人(個人)の場合

  • 本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

  • 交付手数料

2.法人の場合

  • 法人の印鑑(※印鑑に法人名がない場合は、印鑑証明書を提示して頂く場合がございます)
     ※所有者が法人の場合は「法人名入り実印」又は「法人名入り認印」の押印が必要です。申請書にいずれかの押印があれば、「委任状」省略可。また、「法人名入り実印」の押印があれば物件の所在地番の記入は省略可。

  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

  • 交付手数料

3.代理人による請求の場合

  • 納税義務者等の直筆の委任状(資産の特定ができない場合は、全資産分の証明書を取得する旨を明記した委任状が必要になります。)

  • 個人から法人又は弁護士事務所等への委任状がある場合、その法人等から窓口にくる従業員への再委任状
  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

  • 交付手数料

4.宅地建物取引業者の皆様へ(資産証明書等の取得方法について)

  • 委任状又は媒介契約書をご提示ください。

  • 媒介契約書に特約事項(資産証明書取得の委任事項)の明記があり、かつ有効期間内のみ受付いたします。                                                  ※媒介契約を更新しているときは、当初の契約書と更新した全ての契約書をご提示ください。

  • 所有者(登記名義人)が亡くなっている場合、委任者(媒介契約の依頼者)が相続人であること及び登記名義人が亡くなっていることが分かる戸籍謄本等(コピー可)も必要になります。

  • ※媒介契約における契約業者の従業員等が来庁され、証明書取得の申請をされる場合、契約業者から窓口に来られる従業員等への委任状の提出が必要になります。また、その場合、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要になります。

5.借地人・借家人等が申請する場合

〇申請できる方〇

  • 借地権、地上権等その他の使用または収益を目的する権利を有し、賃借料等の対価を支払って当該権利を取得している方は、証明書交付申請をすることが出来ます。

 〇申請時必要書類〇

  • 有料で当該土地を賃借していることを証する賃貸借契約書もしくは賃貸物件の記載のある支払い領収書。 (転貸借の場合は、転貸借契約書及び所有者と賃貸借人の契約書) ※賃貸借契約を更新しているときは、当初の契約書と更新した全ての契約書をご提示ください。

  • 申請人の本人確認書類。

  • 代理人の場合は、本人からの委任状(※法人が賃借人の場合は、法人からの委任状)

6.相続の場合

  • 所有者または納税義務者が死亡している場合、請求者は法定相続人に限られます。

  • 代理申請する場合は、法定相続人からの委任状が必要となります。

  • 所有者の死亡年月日の記載のある戸籍、死亡者との関係がわかる戸籍等をお持ちください。(戸籍等は確認後お返しします。)

  • ※法定相続人とは

  •  民法により定められた相続人です。 相続順位は下記のように定められています。

  •  第一順位(配偶者及び子)

  •  第二順位(第一順位がいないとき。死亡者の直系尊属の父母や祖父母)

  •  第三順位(第一、第二順位がいないとき。死亡者の兄弟姉妹)になります。

担当窓口
[市民税課]本庁舎3階39番窓口 電話 098-862-9903
受付場所
[市民税課]
本庁舎3階39番窓口
[資産税課]
本庁舎3階41番窓口
[支所](小禄首里真和志

使用する申請書

(申請書:税務証明交付申請書、委任状)

郵便での申請

用紙について

※申請書(A4の用紙に印刷)は、必要項目をペンで記入してください。
申請書、委任状はこちらから
資産証明交付申請(税務証明交付申請書、委任状)

申請書の記入事項

1.本人が申請するとき
 ア 住所・氏名・生年月日(氏名にはふりがなをつけてください)
 イ 必要な証明書、年度、枚数
 ウ 使用目的
 エ 必要な物件の登記簿上の所在、地番、家屋番号など
 オ 連絡先の電話番号(連絡がつきやすいところ、携帯電話 可)

2.代理人が申請するとき
 ア 資産の名義人の住所・氏名・生年月日
 イ (1.本人が申請するとき)のイ~エを記入
 ウ 代理人の住所、氏名、連絡先の電話番号(携帯電話 可)
 エ 資産の名義人の委任状、代理人の身分証明書(写し)(資産の地番を特定しない場合、全資産分の証明書を取得する旨を明記した委任状が必要になります。)

資産証明請求にともなう諸注意

1.申請者について
本人による請求の場合

  • 身分証明書(運転免許証・健康保険証等)の写し

代理人による請求の場合

  • 資産の所有者または納税義務者直筆の委任状
  • 代理人の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)の写し

2.その他添付書類等
 資産証明を申請する場合、物件の地番が特定できない場合は、全資産分の証明書を取得する旨を明記した委任状を添付して下さい。
 所有者が死亡している場合、所有者の死亡事項のある戸籍及び死亡者との関係がわかる戸籍等の添付をお願いします(戸籍等は確認後お返しします)。

申請書に同封するもの

1.返信用の封筒(切手を貼り、宛名を記入したもの
2.交付手数料

  • 証明書1枚につき300円(1枚に土地・家屋あわせて5件まで証明できます)

 ※現金の代わりに郵便局の定額小為替を同封してください(郵便局で購入してください)。
 ※定額小為替に何も記入しないでください。

送付先

〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所 企画財務部 市民税課
※那覇市役所で受付後、申請者のお手元に届くまで約1週間かかります。

関連情報

他の手続きは、以下のページをご覧ください。
 税に関する証明・届け出

お問い合わせ

企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-9903

ファクス:098-862-4258