更新日:2025年7月18日
特定技能制度における地域の共生施策にかかる「協力確認書」について
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(外部サイト)(出入国在留管理庁)
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイト)(出入国在留管理庁)
これを受けまして、那覇市における「協力確認書」の取り扱いにつきまして、下記のとおりお示しいたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
那覇市へ提出が必要な対象者
下記のどちらかが該当する場合は、那覇市へ提出が必要です。
(1)特定技能外国人が活動する事業者の所在地が那覇市である。
(2)特定技能外国人の居住地が那覇市である。
提出方法
下記の2つの方法からご選択ください。
(1) 「那覇市オンライン申請システム」
「那覇市オンライン申請システム」(外部サイト)にて必要事項の入力・申請を行ってください。
(2)紙
出入国在留管理庁のホームページ(外部サイト)に掲載されている「協力確認書」にご記入いただき、郵送、FAX、窓口にてご提出ください。
提出先:那覇市 市民生活安全課(住所:那覇市泉崎1-1-1 FAX:098-861-3769)
那覇市の多文化共生の取り組み
・令和7年度施政方針(地域の力が重なる安全安心のまちづくり)
・外国人相談窓口ホームページ