那覇市国民健康保険パートナーシップ登録者への傷病手当金相当額支給

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ページ番号1001882  更新日 令和7年12月24日

那覇市国民健康保険パートナーシップ登録者への傷病手当金相当額支給に関する内容については、以下をご覧ください。一部の支給要件及び申請先は傷病手当金と同じになります。詳しくは、以下をご覧ください。

申請可能な那覇市パートナーシップ登録者

傷病手当金相当額の支給を受けることができる方は、下記の条件を満たす方となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた那覇市国民健康保険被保険者と住所を同一とし、かつ、生計を共にする那覇市パートナーシップ登録者であること。
  2. 那覇市国民健康保険加入者が亡くなった時点において、その方に係る未申請の傷病手当金があること。

申請方法

1.申請について

申請には、申請書の他に必要書類がありますので、必ず事前に電話でご連絡ください。

2.申請に必要な書類

1.から9.の書類を提出ください。

  1. 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金相当額支給申請書(申請者記入用)(第1号様式)
  2. 受給状況等申告書(申請者記入用)(第2号様式)
  3. 国民健康保険傷病手当金相当額に係る給与等証明書(事業主記入用))(第3号様式)
  4. 国民健康保険傷病手当金相当額に係る意見書(医療機関記入用)(第4号様式)
  5. 誓約書(第5号様式)
  6. 申請者に係る戸籍個人事項証明書
  7. 亡くなられた方の戸籍個人事項証明書又は除籍個人事項証明書
  8. 那覇市パートナーシップ登録に関する事実証明書
  9. その他市長が必要と認めるもの

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このページに関するお問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265