「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」が交付されます

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ページ番号1001877  更新日 令和8年1月16日

従前の国民健康保険証の有効期限は最長で令和7年12月1日までのため、12月2日以降、医療機関等を受診の際には、マイナ保険証または資格確認書を窓口に提示してください。なお、期限切れに気がつかずに国民健康保険証を引き続き持参してしまった等の場合、令和8年3月までは、国の暫定措置により、医療機関等窓口にて資格情報を確認の上、保険適用で受診できます。

ご注意ください!被保険者証の暫定措置は3月末で終了します。

国においては、期限切れに気づかずに健康保険証を引き続き持参してしまった場合等、3月末までは医療機関等窓口にて資格情報を確認の上、保険適用で受診できる暫定的な対応を示しています。暫定的な措置は今年3月末までで終了となっておりますので、医療機関・薬局に行く前にマイナ保険証または資格確認書をご準備の上、受診・調剤いただくようお願いします。
紛失等お手元に資格確認書等がない場合は、国民健康保険課や支所で再交付の手続きができます。

医療機関等を受診するには

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます

保険証利用登録がされたマイナンバーカード(「マイナ保険証」という。)を保有していない場合、那覇市から「資格確認書」が交付されますので、引き続き医療機関へ受診することができます。
当面の間は、申請なしで保険者が交付する予定です。

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付

マイナ保険証の保有者の方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診ができます。

資格確認書等の一斉発送・随時交付について

随時交付対象の方

新規で国民健康保険にご加入される方

マイナ保険証の利用登録がない方へ「資格確認書」を交付
マイナ保険証の利用登録がある方には「資格情報のお知らせ」を交付

交付済みの資格確認書等の再発行が必要な方

申請により、マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付

マイナ保険証の利用登録を解除した方

申請により、「資格確認書」を交付

電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカード返納した方

電子証明書更新期限から3か月経過の方については、保険者が対象者を把握し「資格確認書」を特定記録で郵送
カードの返納者に対しては市民課窓口で返納手続きの際に資格確認書の申請を併せてご案内します。

一斉発送対象の方

資格確認書等の有効期限が切れる前に、マイナ保険証の利用登録がない方へ「資格確認書」を一斉発送します。
マイナ保険証の利用登録がある方で、「資格情報のお知らせ」発行履歴がない方には「資格情報のお知らせ」を送付します。

医療機関等受診の際には、マイナ保険証をご利用ください

利用登録の方法

(1)「マイナポータル」から行う

(2)セブン銀行ATMから行う

(3)医療機関・薬局の受付で行う

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。利用登録は初回のみです。

マイナ保険証の利用登録解除

那覇市国民健康保険加入者で利用登録の解除を希望する方は、本庁舎1階の受付窓口で申請が必要です。

受付窓口

国民健康保険14番窓口
※後期高齢者医療保険にご加入中の方は、12番窓口、他の社会保険や共済組合等にご加入中の方は、各保険者での手続きとなります。

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、障害者手帳等。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、資格確認書等(国民健康保険の記号番号が分かるものかつ有効期限内のもの)・銀行のキャッシュカード・通帳・年金手帳等二点以上ご持参ください)
  • 委任状(本人以外の方が代理申請の場合、住民票上の同世帯・別世帯を問わず委任状が必要です)(ページ下部よりダウンロード)

郵送での申請

利用登録解除申請書中、「有効期限内の被保険者証又は資格確認書をお持ちですか」の項目で「いいえ」を選択した方に対し、世帯主宛(特定記録郵便)に資格確認書をお送りします。
「はい」を選択した方は、お手元の資格確認書を引き続きご利用ください。
また、申請をいただいてからお手元に届くまで1週間程度かかる場合がございます。お急ぎの場合は窓口での手続きをお願いします。

必要なもの

  • 利用登録解除申請書(ページ下部よりダウンロード)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、障害者手帳等。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、資格確認書等(国民健康保険の記号番号が分かるものかつ有効期限内のもの)・銀行のキャッシュカード・通帳・年金手帳等二点以上)のコピー

申請から解除までの期間

原則、申請完了の翌々月までに解除となります。
例)11月に申請受付した方は、12月末~1月末に解除

解除されたかどうかの確認方法

マイナポータルの健康保険証利用登録画面をご確認ください。

資格確認書の発行について

解除申請書提出の際に、有効期限内の資格確認書を紛失等で所持していない場合は、資格確認書を発行します。

マイナ保険証利用のメリット

  1. より良い医療を受けることができる
    本人が同意をすれば、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
  2. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
    本人が同意をすれば、「限度額認定証」等がなくても自動的に高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  3. 健康保険証としてずっと使える
    転職や転居等をしても、マイナンバーカードを健康保険証として使い続けることができます。ただし、医療保険者が変わる場合の加入・喪失手続きは、従来通り届出が必要です。

マイナンバーカードに関する問い合わせ先

詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話 0120-95-0178

マイナ保険証での受付が困難な方は、「資格確認書」が交付できます

マイナ保険証をお持ちの方で、マイナンバーカードを利用しての受診が困難な方については、加入している医療保険者に申請することで資格確認書を受け取ることができます。
国民健康保険ご加入中の方は、14番窓口にてお手続きをお願いします。

対象者

高齢者・障がい者・児童養護施設入所中の児童等マイナンバーカードのカードリーダー操作が困難な方

持参するもの

  • 介護保険証(要介護認定を受けているもの)・障がい者手帳・療育手帳・入院計画書・診断書等(症状等の確認できるもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、障害者手帳等。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、資格確認書等(国民健康保険の記号番号が分かるものかつ有効期限内のもの)・銀行のキャッシュカード・通帳・年金手帳等二点以上)

代理人による申請の際は、上記書類に加えて委任状と窓口にお越しになる方の本人確認書類が必要です。
※郵送での手続きご希望の場合は、資格担当までご相談ください。

DV・虐待等の被害を受けている方へ

DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日以降は、「資格確認書」を送付しますので、病院にかかるときは「資格確認書」を提示してください。

後期高齢者医療にご加入中の方へ

後期高齢者医療にご加入中の方は、以下のページをご確認ください

よくある質問と回答

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関して
デジタル庁ホームページのよくある質問をご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用について
厚生労働省ホームページで詳細をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265