新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給

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ページ番号1001881  更新日 令和7年12月24日

傷病手当金は、那覇市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
那覇市国民健康保険被保険者のパートナーシップ登録者への傷病手当金相当額の支給に関しては、以下をご覧ください。

支給要件

1.対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 給与の支払いを受けている那覇市国民健康保険の加入者であること
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなったこと
  3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること
  4. 給与等支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

2.支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができないかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日(最長1年6ヵ月)

3.支給額

(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※支給額には上限があります。

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
※入院が継続する場合は最長1年6ヵ月まで

5.時効

新型コロナウイルス感染症に感染し療養した期間から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が消滅します。
例 受理日:令和5年3月20日 療養期間:令和3年3月15日~24日

  • 支給対象期間:令和3年3月21日から24日まで。
  • 時効による支給対象外の期間:令和3年3月15日から20日まで。

※受理日は申請書が那覇市国保課に届いた日です。

申請方法

1.申請について

送付先 〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1
那覇市役所 国民健康保険課 給付グループ
申請書の受付窓口は13番窓口です。

2.申請書類

1.及び2.の書類を提出ください。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書
    • ※申請には、事業主の証明が必要です。
    • ※消せるペンで記入された申請書は受付できません。
    • ※発熱等の症状があり感染が疑われる方はお電話ください。
  2. 添付書類(下の1~3を添付申請してください。)
    1. 対象者の保険証の写し
    2. 振込口座の通帳の写し(口座番号と口座名義がわかるもの)
    3. 新型コロナウイルス感染を証するもの
      • 令和4年9月25日以前に陽性となった方は次のいずれか一つ
        • 就業制限等通知書及び就業制限解除通知書の写し
        • 療養証明書(My HER-SYSの療養証明の印刷も可)の写し
      • 令和4年9月26日以降に陽性となった方は次のいずれか一つ
        • My HER-SYSの療養証明の印刷
        • 新型コロナウイルス感染症と診断された発生届出対象外の方への案内書(青チラシ)の写し
        • 陽性者登録センター等からの登録後の通知メールの印刷
        • 医療機関等で実施のPCR等の検査結果が分かるもの(氏名・日付が入っているもの)
        • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬臨時取り扱いを含む)が記載されたもの

関連サイト

那覇市保健所「新型コロナウイルス感染症に関するページ」

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このページに関するお問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265