過誤納金の還付
過誤納金について
過誤納金とは、「過納金」と「誤納金」のことを言います。
- 過納金
- 本来納めるべき国保税が、納付後の更正(変更)により、減額された場合に生じます。
- 誤納金
- 国保税を誤って2回納付した場合など、納めるべき国保税を超えて納付があった場合に生じます。
過誤納金の還付(充当)について
- 上記過誤納金があり、国保税の滞納が無い場合は、過誤納金を還付(お返し)することとなります。
- なお、滞納している国保税がある場合、法令により、当該滞納税へ過誤納金を充当することになります。
手続きについて
1.過誤納金還付充当通知書の送付
- 過誤納金が発生した場合、その翌月以降に、当課より「過誤納金還付充当通知書(兼還付請求書)」を郵送します。
- 過誤納金の内訳、滞納している国保税の充当内訳、還付額をご確認ください。
2.還付請求書の返送
上記通知書の下部が「過誤納金還付請求書」の様式となっていますので、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
※還付通知の発送、還付金の振込については手続きに時間を要します。あらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 国民健康保険課 保険税グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265




