国保の加入・脱退(喪失)
被保険者の資格取得・喪失について
- 那覇市国民健康保険の資格は、那覇市に転入した日、他の健康保険を喪失した日から発生します。
- 那覇市から転出したとき、他の健康保険に加入した時は、那覇市国民健康保険の資格は喪失となります。
届出はご自身で…自動的には切り替わりません
- 国保加入・脱退(喪失)等の届出の手続きは被保険者本人が行わなければなりません。届出によってはじめて資格が確認されます。
- 職場の健康保険制度などでは、健康保険に加入したり、喪失した場合でも、職場などから市役所への連絡はありません。
- 健康保険の異動があった場合は、14日以内に届出をお願いします。
国保の加入資格は届け出た日からではありません
- 現在の医療保険制度は、国民のすべてが何らかの健康保険に加入しなければならないことになっています。これを「国民皆保険制度」といいます。
- 資格が空白になるようなことはなく、一つの資格を喪失するとその日から新たな資格が発生することになります。
国保税は資格の月数で計算されます
- 国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)は、保険証の交付日からではなく、国民健康保険の適用開始日からの課税となります。
- 届出が遅れた場合は、遅れた分までさかのぼって納めていただくことになります。
- また、国民健康保険の資格を喪失した月の前月分まで納めることになります。
※国保税の税額変更については、以下のページを参照してください。
加入・脱退(喪失)手続きについて
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種別 |
概要 |
必要なもの |
受付窓口 |
期限 |
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| 加入届 | 職場の健康保険をやめたとき (健康保険の被扶養者からはずれたとき) |
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本庁舎14番窓口 または各支所(届出のみ) |
14日以内に届出してください。 |
| 脱退(喪失)届 | 職場の健康保険へ加入したとき (健康保険の被扶養者の加入含む) |
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本庁舎14番窓口 上記のほか、オンラインでの手続きが可能です。 |
14日以内に届出してください。 |
- ※国保税のご相談、口座振替の受付は、本庁舎のみ対応しています。
- ※本庁舎では、キャッシュカードにより口座振替申込が可能です。
20歳以上60歳未満の方は国民年金加入手続きも必要です。以下のページを参照してください。
会社を退職された方へ(国保加入以外の選択肢について)
会社を退職したあとの健康保険は、国民健康保険に加入する以外にも、次の選択肢があります。
- 職場の健康保険を任意継続する
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- 会社などを退職して、被保険者の資格を喪失したとき、個人の希望により在職中の健康保険に引き続き加入できる制度です。
- ※加入していた健康保険により、加入条件や加入できる期間に違いがあります。
- 任意継続では、事業所の負担していた分も本人が保険料を負担することから負担額は増えますが、前年所得で算出する国保税と比べると安い場合があります。
- 任意継続は、退職した日から20日以内に、全国健康保険協会か職場の健康保険組合に申請することになります。
- 家族の職場の健康保険の扶養家族になる
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- 健康保険の扶養家族の場合、新たな保険料の負担はありませんが、雇用保険の失業給付を受ける場合や別に相当の収入がある場合は、扶養家族認定は受けられません。
- 扶養家族の認定条件等は、健康保険により異なります。
※任意継続と国保加入のどちらが良いかは、その人の勤務当時の給与額や勤務していた期間、扶養家族の人数等によって異なりますので、退職の時点で職場および国民健康保険課(窓口のみの対応)にご相談ください。
※「那覇市国保税簡易シミュレーション」はおおよその国保税額を試算できます。
※会社都合により退職された方(失業給付を受給される方)に対する国保税軽減措置は以下のページを参照してください
※国民年金に関することは、以下のページを参照してください(ハイサイ市民課年金グループ)。
※住民税(市県民税)に関することは、以下のページを参照してください(市民税課)
※雇用保険に係る手続きについては、以下のページを参照してください(沖縄労働局ホームページ)。
このページに関するお問い合わせ
健康部 国民健康保険課 給付グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265




