国保税の滞納

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ページ番号1001875  更新日 令和8年1月14日

国保税を滞納すると

督促状・催告書の送付

納期限までに保険税が納付されない場合、督促状を送付するとともに、文書等による催告を行います。
また、市が委託した「那覇市国保お知らせセンター」から電話(098-951-3701)やSMS(ショートメッセージ)によるお知らせも行っています。

納付相談(換価の猶予・徴収猶予)

国民健康保険税を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持が困難になる恐れがある場合や、被災、病気、事業の休廃止などのやむを得ない事情で資金の支出または損失があり、一時に国保税の納付が困難な場合には、納税の猶予(分割納付等)が認められる場合があります。

猶予制度について

詳しくは以下の「猶予申請の手引」をご確認ください。

各種申請書

必要となる添付書類

イ 猶予金額が100万円以下の場合
ロ 猶予金額が100万円を超える場合
ハ 不動産を担保提供する場合

※猶予金額にかかわらず、被災、病気、事業の休廃止などのやむを得ない事由で猶予申請を行う場合、そのことを証する書類の添付も必要です。

滞納処分(差押)

督促状発送後も納付が無い場合、預貯金や給与等の財産を差し押さえる場合があります。

特別療養費の支給

特別な事情が無く長期間滞納が続くと「特別療養費」の支給対象者となり、医療費はいったん全額自己負担し、申請により保険給付分の払い戻しを受けることになります。また、納期限から1年6か月以上国保税を滞納している方については保険給付を差し止めし、その給付金を滞納国保税へ充当する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 国民健康保険課 保険税グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265