国保税の軽減・減免
所得が少ない世帯への国保税の軽減について(法定軽減制度)
- 前年中の世帯総所得が一定以下の場合、国保税の均等割と平等割について、7割、5割または2割と減額する制度があります。
- この軽減の判定時における世帯の総所得金額には、擬制世帯主の所得も含みます。
- なお、所得の少ない世帯が未申告だと所得が把握できず、軽減が受けられなくなりますので、毎年の所得申告(収入がゼロの場合を含む)をお忘れなくお願いします。
※均等割、平等割については、以下のページを参照してください。
会社都合により退職された方(非自発的失業者)に対する国保税軽減措置
非自発的失業者にかかる国保税軽減制度の概要チラシです。
解雇や倒産、雇い止めなどで退職され(非自発的失業者)雇用保険の失業給付を受給されている方のうち、離職日時点で65歳未満の方は、国保税の軽減措置があります。
1.対象者(次の1.、2.をすべて満たす方)
- 離職日時点で65歳未満の方
- 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方
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種類 |
概要 |
離職理由コード |
|---|---|---|
| 特定受給資格者 | 倒産、解雇等の事業主都合により退職した方 | 11、12、21、22、31、32 |
| 特定理由離職者 | 雇用期間の満了等により離職した方 | 23、33、34 |
2.軽減内容
失業時から、その翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100として算定します。
※高額療養費の所得区分の判定についても、給与所得(前年)を30/100として対応します。
申請による減免
失業、災害、病気、障がいなどの事情により、保険税を納めることが困難な時は、保険税の減額または免除を受けられる場合があります。詳しくは保険税グループまでご相談ください。
1.申請受付期間
申請期限は、各納期限の7日前(7日前が休日にあたる場合は翌営業日)までとなります。
- (注1)原則、世帯主による申請が必要となります。
- (注2)納税通知書(増額税変を含む)の発送月については、郵便事情を考慮し、発送月の月末までとします。
- (注3)申請期限を過ぎた税額は減免対象外となります。
2.減免事由・適用範囲
所得が減少した場合
失業などの理由により前年に比べ所得が大幅に減少した世帯で、前年の世帯総所得が600万円以下の場合は、一定の条件を満たすことにより所得金額と減少の程度に応じて、保険税の所得割から30%~100%を減額します。
- (注1)対象課税の所得申告をしていること(簡易申告不可)。
- (注2)世帯合計所得金額の見込み額が前年中の世帯合計所得金額の10分の7以下(所得減少率30%以上)と見込まれる世帯であること。
- (注3)担税力がないこと(減免申請時点の国保主または擬制世帯主の預金残高で判断)。
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事由 |
要件 |
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|---|---|---|
| 1 | 失業 | 失業の期間が当該年の1月から12月の間に3か月以上継続してあること |
| 2 | 病気療養 | 療養のために就労の制限を受ける期間が当該年中に継続して1か月以上あること |
| 3 | 廃業 | 廃業による失業の期間が当該年の1月から12月の間に3か月以上継続してあること |
| 4 | 母子・父子世帯 | 児童扶養手当又は母子及び父子家庭等医療費助成の支給対象と認められた者がいる世帯であること |
| 5 | 障がい者がいる世帯 | 重度障害者(身体障害者手帳の1級もしくは2級、療育手帳の最重度(A1)もしくは重度(A2)または精神障害者健康福祉手帳1級に該当する者)を含む世帯であること |
| 6 | 老齢世帯 | 65歳以上の者のみの世帯、または65歳以上の者のみの所得で他の者を扶養する世帯であること(賦課期日4/1時点による) |
災害を受けた場合
損害額が資産の3割以上で、前年の世帯総所得が1,000万円以下の場合は、所得額と被災の程度により、保険税の8分の1~全額を免除します。
給付制限を受けた場合
刑事施設等に収容され、給付を受けられない期間があった場合は、その期間についての保険税を免除します。
生活保護の適用を受けた場合
適用を受けた日以降に来る納期の分の保険税を免除します。
債務返済のために居住用財産を譲渡した場合
返済額に対応する所得割額を減額します。
破産が決定した場合
破産が決定した者についての所得割額を減額します。
3.減免に関するご相談
- 税額が確定する前の減免相談はお受けいたしかねます。納税通知書(または税額変更通知書)が届いた時点で、なお納付が困難な状況である場合にご相談ください。
- ご相談のため窓口来課する場合、以下をご持参ください。
- 来課する方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 納税通知書または税額変更通知書
- 世帯主名義の預貯金口座が確認できる書類(所有するすべての口座)
- 各種減免申請には、必要書類があります。必要書類の提出期限は、減免申請日の属する月の翌月末日です。また、必要書類については、減免相談の際に詳しくご案内いたします。
(例)預金について直近3か月の取引履歴が確認できるもの(通帳の写し等)、給与支払証明書、確定申告書写し等
後期高齢者医療制度の創設にともなう激変緩和措置
被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度へ移行することにより、扶養されていた65歳以上の方が国保加入した場合、これまで国保税が賦課されていなかった状況を考慮し、以下の激変緩和措置が受けられます。
- 被用者保険から国保へ移行した65歳以上の方の所得割は、所得の有無に関わらず賦課しません。
- 被用者保険から国保へ移行した65歳以上の方は、均等割が半額になります。
- 世帯員の全員が65歳以上で、被用者保険から国保へ移行した世帯は、平等割が半額になります。
- ※ただし、2、3については、2019年以降、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに限り実施。
- ※一定所得以下の世帯の軽減のうち、7割、5割軽減に該当する場合を除きます。
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このページに関するお問い合わせ
健康部 国民健康保険課 保険税グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265




