那覇市国民健康保険税の税額
国民健康保険税について
- 国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)は、国保運営を支える重要な財源です。
- みなさんが病気やケガをしたときの医療費、出産一時金、葬祭費などの費用は、納められた国保税と国・県の負担金などでまかなわれています。
- 国保税の納付は義務です。決められた納期内での納付をお願いします。
擬制世帯主(擬主)とは?
- 国保では、世帯主(生計維持者)が納税義務者となります。
- 世帯主が職場の健康保険に加入している場合や後期高齢者医療制度の該当者でも、世帯に1人でも国保加入者がいれば、その方の保険税は納税義務者である世帯主が納めなければなりません。その場合の国保に加入していない世帯主のことを「擬制世帯主(擬主)」といいます。
- この場合の保険税には、擬主の所得分は含まれません。ただし、軽減判定においては擬主の所得を含めて判定します。
国保税の計算方法
- 国保税は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援分)、介護納付金課税額(介護分)、子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)ごとに、それぞれ所得割額、被保険者均等割額(18歳以上被保険者均等割額を含む)、世帯別平等割額を算定します。
- 「所得割」は、加入者それぞれの前年中の収入(所得)に基づき、世帯の合計所得により算定します。
- 国保税の計算は年度ごと(4月から翌年の3月まで)で算定しますが、年度途中で加入または脱退(喪失)すると、月割で年間の国保税が減額されます。
※「那覇市国保税簡易シミュレーション」にて、おおよその国保税額を試算できます。
医療分・支援分・介護分・子ども分について
- 国保税は、医療分・支援分・介護分・子ども分の合計が課税されます。
- 前年中の収入(所得)や年齢によって、国保税の算定は異なります。
| 区分 | 概要 | 課税限度額 (令和8年度) |
|---|---|---|
| 医療分 | 病気やケガをしたときの医療費等に使われます。 | 67万円 |
| 支援分 | 後期高齢者医療制度(主に75歳以上が加入)を支えるために使われます。 | 26万円 |
| 介護分 |
介護保険制度を支えるために使われます。 ※40歳から64歳までの方のみご負担いただきます。 |
17万円 |
|
子ども分 (令和8年度~) |
少子化対策促進するため、児童手当の拡充などの子ども・子育て政策に使われます。 ※子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者)の均等割は、全額軽減されます。 |
3万円 |
子ども・子育て支援金制度とは?
全世代や企業のみなさまから拠出いただく「子ども・子育て支援金」を子ども・子育て政策の強化に充てることにより、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入されます。
拠出いただいた「子ども・子育て支援金」は、児童手当の拡充や妊婦支援給付金など、法律で定められた子ども・子育て政策に使われます。
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始されることに伴い、国保税の区分に子ども分が追加され、国保加入者のみなさまに「子ども・子育て支援金」をご負担いただくことになります。
(お問合せ窓口)
こども家庭庁コールセンター 0120-303-272
※営業時間 平日9時から18時
所得割、均等割、平等割について
那覇市の国保税は、上記の医療分・支援分・介護分・子ども分のそれぞれで所得割額・均等割額(18歳以上均等割額を含む)・平等割額を算定し、合計します。
所得割
所得割の額は、医療分・支援分・介護分・子ども分それぞれについて、世帯の「所得割算出基準額」合計に税率を乗じて算定します。
- 医療分
- 9.70%
- 支援分
- 1.59%
- 介護分
- 1.56%
- 子ども分
- 0.28%
均等割
均等割の額は、医療分・支援分・介護分・子ども分それぞれについて、世帯の国保加入者数を乗じて算定します。
- 医療分
- 18,200円
- 支援分
- 3,300円
- 介護分
- 7,700円
- 子ども分
-
1,372円
※子ども分均等割1,372円は、被保険者均等割1,253円と18歳以上被保険者均等割119円の合計です。
※18歳未満未満の被保険者均等割1,253円は、全額軽減されます。
平等割
平等割の額は、医療分・支援分・介護分・子ども分それぞれについて、一世帯につき算定されます。
- 医療分
- 25,400円
- 支援分
- 5,300円
- 介護分
- 4,600円
- 子ども分
- 819円
※課税対象となる所得については、以下のページを参照してください。
税額変更について
- 前年所得に変更があった場合、税額が変更となります。
- また、下記のとおり資格異動があれば、月割りで税額が変更となります。
- 増額される場合
- 出生、転入、生活保護廃止、世帯合併、介護該当(40歳到達)、職場の健康保険から国保へ加入した時など
- 減額される場合
- 死亡、転出、生活保護開始、世帯分離、職場の健康保険へ加入した時など
※税額変更が見込まれる場合の納付については、以下のページを参照してください。
※職場を退職された方(社会保険を喪失した方)、社会保険に加入した方は、ご自身で届出が必要です。
那覇市へ転入された方への課税方法について
- 那覇市へ転入してきた方の国保税を算出する際は、前年所得が把握できないため、暫定的に均等割と平等割のみで課税されます。
- 後日、前年中の所得を前住所地に照会します。
- 所得額を確認できた時点で、改めて税額を再計算し、その翌月に税額変更通知を送付します。
このページに関するお問い合わせ
健康部 国民健康保険課 保険税グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265




