市民税・県民税(個人住民税)

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ページ番号1001800  更新日 令和7年12月24日

市民税・県民税(個人市民税)お知らせ

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納税義務者

その年の1月1日現在那覇市に住んでいる人と、那覇市に住んでいないが市内に事業所・事務所または家屋敷のある人。

住民税が課税されない人

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 均等割のかからない場合……前年の合計所得金額が次の額以下の人
    • 扶養親族のいない人→42万円
    • 扶養親族のいる人→32万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+28.9万円
  • 所得割のかからない場合……前年の総所得金額などが次の額以下の人
    • 扶養親族のいない人→45万円
    • 扶養親族のいる人→35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+42万円

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個人住民税の税額

  • 均等割額:3,000円(他に県民税1,000円)
  • 所得割:課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(市民税6%、県民税4%)-税額控除額等

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個人住民税の減免

納税者が災害などで被害にあわれたり、所得が著しく減少したなど、特別な事情により納税が困難な場合には、申請に基づいて個人市県民税が減免されることがあります。
なお、適用には収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。

申請期限

納期限までに、申請書を提出してください。
個人市県民税の納期限は第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が10月末、第4期が1月末です。

申請方法

減免申請書(様式1)と(様式2)及び下記の必要書類を市民税課に提出してください。

主な要件 必要書類
生活保護を受けている場合 生活保護受給証明書
失業※(単純失業者は除く)、疾病等による退職・廃業・休業した者で年内に再就職の見込みがなく、かつ所得が前年と比べて激減(半分以下に減少)したことにより、納税が著しく困難となった場合(前年中の合計所得金額が400万円以下の者に限る)
  • 減免を受ける年の収入がわかるもの
    1. 失業手当等離職を証明するもの
    2. 源泉徴収票、給与明細
    3. 収支内訳書
  • 診断書、医療費 など
  • 休職証明書
災害(火災・風水害など)を受けた場合
  • 罹災証明書
  • 修理及び立替にかかった費用の領収書
  • 保険金、損害賠償金等により補填される金額のわかるもの など
勤労学生(均等割額4,000円のみ課税されている者) 在学証明書 など

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申告をしなければならない人

市内に住む人は、次に該当する人を除き、3月15日までに市役所に申告していただきます。

  • 前年中の所得が給与所得のみで勤め先から市に給与支払報告書が提出された人
    ※社会保険料、生命保険料、扶養等の追加修正がある場合は申告が必要です。また複数の給与や年金所得がある方は申告が必要です。
  • 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみの人
    ※社会保険料、生命保険料、扶養等の追加修正がある場合は申告が必要です。また複数の給与や年金所得がある方は申告が必要です。
  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年中の所得が42万円以下の人
    ※国保に加入している人は、所得の有無にかかわらず申告する必要があります。

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特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同じく、給与支払者(特別徴収義務者)が給与の支払いを行う時に、その支払う給与から給与所得者(納税義務者)の市民税・県民税の月額割を差引徴収し、まとめて納入していただく制度をいいます。

イラスト:特別徴収の流れ


※給与支払報告書の提出に関する資料は以下のリンクをご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 市民税課 個人グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-3328
ファクス:098-862-4258