建築物の中間検査について

更新日:2019年3月18日

中間検査について

1.中間検査制度について

 平成19年6月施行の建築基準法改正により、中間検査を実施しています。
 

2.対象建築物について

  • 階数が3以上である「共同住宅」が対象となります。 (建築基準法第7条の3)
     ※那覇市は、個別の特定工程の指定はなく、法定による中間検査のみとなります。
     
  • 対象となる例 
     例1:地上2階・地下1階の共同住宅
     例2:共同住宅と他の用途とが混在する一の建築物
     例3:複数の工区で施工する場合のすべの工区

 

3.実施時期について

  • 特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事に申請しなければなりません。
  • 中間検査に合格しないと「特定工程後の工程」を施工することができません。

 

建築物の構造特定工程特定工程後の工程
RC造
SRC造
補強CB造
2階の床版の配筋工事2階の床版のコンクリートの打設

 

4.申請手数料について

 申請手数料については、こちらからご確認ください。 確認申請・完了検査手数料 
 
 建築指導課へ

お問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3244

ファクス:098-951-3245